教えて!住まいの先生
Q 母が亡くなり、母親名義の家に名義変更を行い、その家に住み続ける場合、相続税は発生しますか? 家の価値は、2千万円以下と思います。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/9 08:22:13
相続財産の総額が
3000万+(600万x法定相続人数)
以内でしたら
相続税は かかりません。
法定相続人があなただけなら
3600万までは相続税がかかりません。
現金預金なども足してください。
家と土地の相続税評価額は
固定資産税通知書が来ているはずなので
それを見ると
ある程度は判ります。
他にお母様名義の土地建物などはありませんか?
3000万+(600万x法定相続人数)
以内でしたら
相続税は かかりません。
法定相続人があなただけなら
3600万までは相続税がかかりません。
現金預金なども足してください。
家と土地の相続税評価額は
固定資産税通知書が来ているはずなので
それを見ると
ある程度は判ります。
他にお母様名義の土地建物などはありませんか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/9 08:22:13
分かりやすい回答ありがとうございました。
母の財産は、家と保険金の総額を足しても、3600円以下ですので、申告不要と言う事ですね。
回答
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A
回答日時:
2024/1/7 13:17:46
相続税は、自分が相続した分だけではなくて、相続税が課税されるものすべてを合わせて考える必要があります
すべて合わせたものが、相続税の基礎控除(3000万+600万×法定相続分)を超える場合には税がかかります
ちなみに、課税対象となるものは、主に、貯金や家の中の現金、不動産、車、貴金属、死亡保険金、死亡退職金、投資信託などなどですが、ほかにも名義預金など複雑なものもあるので、よくわからないときは税理士に相談したほうがいいです
すべて合わせたものが、相続税の基礎控除(3000万+600万×法定相続分)を超える場合には税がかかります
ちなみに、課税対象となるものは、主に、貯金や家の中の現金、不動産、車、貴金属、死亡保険金、死亡退職金、投資信託などなどですが、ほかにも名義預金など複雑なものもあるので、よくわからないときは税理士に相談したほうがいいです
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