教えて!住まいの先生

Q 遺産相続についてです。 父・母+子(兄弟2人) の家族で父が亡くなった場合。 相続人は母と兄弟2人=3人のみです。

父の資産として、現金や貴金属・預貯金等を合わせた1000万円程と、持ち家(一戸建てローン完済)、車があります。

父の死後、できたら直ぐにでも、母は家(売却価格2000万ほどを予想)を売却して県外の長男の近くに移住する事を希望しています。

この場合、遺産相続の分け方としてはどうなりますでしょうか。

父の死後直ぐに家を売却するにしても、一旦母に名義変更すると思うのですが、家は母が1人で相続したことになる…?
その場合、財産分与の分け方としてはどうなるのでしょうか。

家の査定額+預貯金を3人で割る…?

それとも、先に預貯金だけを3人で分けておいて、家が売れたら売却額をまた3人でわけるのか…

元気だった父の急な余命宣告、残り時間も少なく本人と会話もできない状況で…
半分パニックで、わかりにくい文章申し訳ないです。

どなたかご教授くださいませ。
質問日時: 2024/1/26 11:14:18 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/1/26 11:43:59
遺言書がなければ?

☆全体の相続財産を「負の財産(借金)含む)」
*配偶者1/2
*子供1/2(一人1/4)
で分割します。

☆話し合いで解決出来ない場合は、不動産の評価額+現金+他財産ー借金を相続分で分割することになります。

*例えば現金が無くて、不動産だけある場合は?
通常。不動産を相続したい人(母親)が、他の相続人に相続分を現金で支払います。
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A 回答日時: 2024/1/26 11:39:03
父の死後、できたら直ぐにでも、母は家(売却価格2000万ほどを予想)を売却して県外の長男の近くに移住する事を希望しています。
この場合、遺産相続の分け方としてはどうなりますでしょうか。
→換価分割として可能です。
但し、売却方法について相続人全員合意が必要です。

売却をする場合、一旦母に名義変更すると思うのですが、家は母が1人で相続したことになる…?
→売却するには㋐母の単独名義にしてからでも良いし、㋑三人の共有名義に登記してからでも可能です。
㋐の場合は、一人で承継したことになり、㋑の場合は三人で承継したことになります。

遺産として家と預貯金がある場合、財産分与の分け方としてはどうなるのでしょうか。
→建物の売却額と余地を金額を合計して分割するのが換価分割の内容です。
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A 回答日時: 2024/1/26 11:25:51
遺産分割はいかようにでも可能です。
まだお母さまがお元気で年齢もそこまでではないのなら、すべてをお母さまが相続されることが多いです。
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