教えて!住まいの先生
Q マンションの買う際の夫婦の持ち分割合について質問です。 結婚10年目で、結婚前には夫婦とも貯金なしとします。
ずっと夫の年収が900万円、妻は結婚後専業主婦で収入なし、生活費を年500万円費消して毎年400万円、10年で4000万円、夫名義の口座に貯まっているとします。
この夫婦が4000万円のマンションを買うとすると、持ち分割合は
A夫100 妻0
B夫50 妻50
のどちらになるでしょうか?
Bかと思いますが、そうすると贈与税がかかるとかないでしょうか?
この夫婦が4000万円のマンションを買うとすると、持ち分割合は
A夫100 妻0
B夫50 妻50
のどちらになるでしょうか?
Bかと思いますが、そうすると贈与税がかかるとかないでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/6 06:56:58
Aです。
持分は誰がいくら支払ったかで決まります。
夫名義の口座から持ち出したなら例えそれが夫婦の共有の通帳であったとしてもその分は夫の資産から支払われたので夫の持分になります。
Bは贈与税の対象です。
ではこの夫婦が離婚したときはどうなるかと言うと、婚姻後に貯めたお金で購入したものなので夫婦の共有財産とみなされます。
ですので財産分与で妻は1/2の権利を主張することができます。
この場合は持分を移転しても贈与税の対象にはなりません。
つまり表面上は夫名義の不動産だが、裏側は夫婦の共有財産と言う事です。
持分は誰がいくら支払ったかで決まります。
夫名義の口座から持ち出したなら例えそれが夫婦の共有の通帳であったとしてもその分は夫の資産から支払われたので夫の持分になります。
Bは贈与税の対象です。
ではこの夫婦が離婚したときはどうなるかと言うと、婚姻後に貯めたお金で購入したものなので夫婦の共有財産とみなされます。
ですので財産分与で妻は1/2の権利を主張することができます。
この場合は持分を移転しても贈与税の対象にはなりません。
つまり表面上は夫名義の不動産だが、裏側は夫婦の共有財産と言う事です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/6 06:56:58
離婚した際の財産分与のことまで書いて頂き、よくわかったのでベストアンサーにさせていただきます。
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/2/5 11:00:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
夫婦共有でのマンション購入なら、その比率は、「各々の拠出金」の比率によりますよ。
だから「B」は、夫の拠出金50%・妻の拠出金50%となります。
また、共有名義の場合、夫が住宅ローン契約者・妻は「現金拠出」などは、
銀行が「嫌がる」パターンです。
なぜなら、返済問題が発生したら、銀行は競売にかけますが、その際に、
共有名義で「妻が現金拠出」なら、自由にできず、担保評価が下がるからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
銀行はそれとして、あなたの「リスク管理」の上から行くと、不動産購入は、可能な限り「単独名義登記」が最良なのです。
なぜなら、人生は様々なことが発生し、万一、離婚などの問題が発生すれば、
不動産の場合、単独名義なら容易ですが、共有名義だと支障が出るからです。
要は―――亀裂相手に印鑑・署名が得られるか―――と言うことです。
共有だったために、コトは複雑になり、〇年戦争———など多々あるのです。
夫婦共有でのマンション購入なら、その比率は、「各々の拠出金」の比率によりますよ。
だから「B」は、夫の拠出金50%・妻の拠出金50%となります。
また、共有名義の場合、夫が住宅ローン契約者・妻は「現金拠出」などは、
銀行が「嫌がる」パターンです。
なぜなら、返済問題が発生したら、銀行は競売にかけますが、その際に、
共有名義で「妻が現金拠出」なら、自由にできず、担保評価が下がるからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
銀行はそれとして、あなたの「リスク管理」の上から行くと、不動産購入は、可能な限り「単独名義登記」が最良なのです。
なぜなら、人生は様々なことが発生し、万一、離婚などの問題が発生すれば、
不動産の場合、単独名義なら容易ですが、共有名義だと支障が出るからです。
要は―――亀裂相手に印鑑・署名が得られるか―――と言うことです。
共有だったために、コトは複雑になり、〇年戦争———など多々あるのです。
A
回答日時:
2024/2/4 13:35:28
日本の法律上は、そのお金は夫が稼いできた夫のお金となりますので、その貯金は夫のお金です。
現状で、その貯金プラス夫が住宅ローンを組むのかと思いますが、夫が債務者となる住宅ローンも夫のお金ですから、全額夫が出資したこととなり、マンションの所有権は夫単独となります。
ですので回答は「A」です。
もし「B」の持分で登記をすると、妻に対して「持分2分の1相当額の贈与があった」の見なされて、贈与税がかかることとなりますのでご注意ください。
なお、妻の「内助の功」というようなことについては、婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅の贈与については、2000万円の控除が認められていますので、あと10年経過後に、夫から贈与を受けるようにすればいいでしょう。
現状で、その貯金プラス夫が住宅ローンを組むのかと思いますが、夫が債務者となる住宅ローンも夫のお金ですから、全額夫が出資したこととなり、マンションの所有権は夫単独となります。
ですので回答は「A」です。
もし「B」の持分で登記をすると、妻に対して「持分2分の1相当額の贈与があった」の見なされて、贈与税がかかることとなりますのでご注意ください。
なお、妻の「内助の功」というようなことについては、婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅の贈与については、2000万円の控除が認められていますので、あと10年経過後に、夫から贈与を受けるようにすればいいでしょう。
A
回答日時:
2024/2/4 13:30:22
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