教えて!住まいの先生
Q ペット可の賃貸アパートで犬又は猫を飼っている方に相談したいです。 現在 実家暮らしですが、近々 犬を連れて賃貸アパートに引っ越す予定です。
我が家の犬は 小型犬で、無駄吠えはないので鳴き声の心配はあまりないのですが、とてもやんちゃで 実家でも巾木や壁などを噛んだり引っ掻いたりして破損させます。
賃貸ですので 破損させそうな所には予め 板を置いたり 色々と対策をするつもりですが、皆様どんな工夫をされていますか?
また、もしペットが破損させてしまった場合、火災保険で直すことは出来るのでしょうか?
皆様のお知恵をお貸しください(>_<)
賃貸ですので 破損させそうな所には予め 板を置いたり 色々と対策をするつもりですが、皆様どんな工夫をされていますか?
また、もしペットが破損させてしまった場合、火災保険で直すことは出来るのでしょうか?
皆様のお知恵をお貸しください(>_<)
回答
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A
回答日時:
2024/2/13 20:58:30
現職の調査員です。
>入れ替わる時には壁紙や床のフローリングシートも張り替えるのであまり気にしないでも大丈夫だと思います。
これは余りにも無責任な回答だと思い、敢えて実例を記載させて頂きます。
尚、質問文の行間から、質問主さんは予め対策を検討するタイプの方と受け取りましたので、私の実例が合致しない部分については、割り引いて受け取って下さい。
▼先ずは気になった点について
確かに、入れ替わる時に内装のリフォームが施されるケースが少なく無いと思われますが、その際の費用負担を求められる事を危惧されて居るのですよね?
そして、当然に自己負担を抑えたいでしょうから、保険で賄えるのかな?と言うのがご質問の主旨と承りました。
▼先に結論
ケース・バイ・ケースなので、断言が出来ない。
▼回答の詳細
実例として、部屋の室内に排泄をしたのであろう汚損(悪臭)が生じている案件に対応した事が有ります。
保険には「事故性」が必要なのと、「故意や重過失は支払い対象外」と言う文言が有り、どう言う事かと言うと『んな、部屋の中全体をトイレと勘違いして使っている様なケースで、保険金が支払われる訳が無いジャンか…。』と言う事です。
質問主さんの様に対策を検討されており、実際に対策を執ったものの、たまたま『壁を損壊させてしまった。』と言うケースなのであれば、(ここからがとても重要)火災保険の特約に「借家人賠償責任保険」と言う物が有り、且つ補償内容が火災や漏水だけで無く「その他偶然な事故(破汚損事故と言われる場合も有ります)が支払い対象に含まれているのか」に注意して保険商品を選択する事をお勧めします。
適切(と保険会社さん等が思われる)対策を執っていたのに、たまたま破汚損を生じせしめたのであれば、当然に支払い対象として対応されるものと考えます。(但し、免責金額が設定されているでしょうから、全額が支払い対象になると言う訳では無いでしょう)
また、仮に必要充分(と客観的に考えられる)対策を執って居たとしても、複数回に亘り同一若しくは様々な破汚損を生じせしめた際には、「予見が可能だったんジャね?」として支払い対象外と判断される事になると考えます。
▼念入りに検討された方が良いと考える事
管理会社さん(不動産屋さん)から提案(事実上の「指定」)がされる保険商品には、借家人賠償責任保険が火災の時のみ支払い対象であったり、火災と漏水は支払い対象だけれども、破汚損(その他事故)が支払い対象に含まれていないケースも充分に考えられるので、必ず確認される事をお勧めします。
>入れ替わる時には壁紙や床のフローリングシートも張り替えるのであまり気にしないでも大丈夫だと思います。
これは余りにも無責任な回答だと思い、敢えて実例を記載させて頂きます。
尚、質問文の行間から、質問主さんは予め対策を検討するタイプの方と受け取りましたので、私の実例が合致しない部分については、割り引いて受け取って下さい。
▼先ずは気になった点について
確かに、入れ替わる時に内装のリフォームが施されるケースが少なく無いと思われますが、その際の費用負担を求められる事を危惧されて居るのですよね?
そして、当然に自己負担を抑えたいでしょうから、保険で賄えるのかな?と言うのがご質問の主旨と承りました。
▼先に結論
ケース・バイ・ケースなので、断言が出来ない。
▼回答の詳細
実例として、部屋の室内に排泄をしたのであろう汚損(悪臭)が生じている案件に対応した事が有ります。
保険には「事故性」が必要なのと、「故意や重過失は支払い対象外」と言う文言が有り、どう言う事かと言うと『んな、部屋の中全体をトイレと勘違いして使っている様なケースで、保険金が支払われる訳が無いジャンか…。』と言う事です。
質問主さんの様に対策を検討されており、実際に対策を執ったものの、たまたま『壁を損壊させてしまった。』と言うケースなのであれば、(ここからがとても重要)火災保険の特約に「借家人賠償責任保険」と言う物が有り、且つ補償内容が火災や漏水だけで無く「その他偶然な事故(破汚損事故と言われる場合も有ります)が支払い対象に含まれているのか」に注意して保険商品を選択する事をお勧めします。
適切(と保険会社さん等が思われる)対策を執っていたのに、たまたま破汚損を生じせしめたのであれば、当然に支払い対象として対応されるものと考えます。(但し、免責金額が設定されているでしょうから、全額が支払い対象になると言う訳では無いでしょう)
また、仮に必要充分(と客観的に考えられる)対策を執って居たとしても、複数回に亘り同一若しくは様々な破汚損を生じせしめた際には、「予見が可能だったんジャね?」として支払い対象外と判断される事になると考えます。
▼念入りに検討された方が良いと考える事
管理会社さん(不動産屋さん)から提案(事実上の「指定」)がされる保険商品には、借家人賠償責任保険が火災の時のみ支払い対象であったり、火災と漏水は支払い対象だけれども、破汚損(その他事故)が支払い対象に含まれていないケースも充分に考えられるので、必ず確認される事をお勧めします。
A
回答日時:
2024/2/13 19:58:06
入れ替わる時には壁紙や床のフローリングシートも張り替えるのであまり気にしないでも大丈夫だと思います。
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