教えて!住まいの先生

Q 賃貸の契約更新の時期になりました。

連帯保証人の名前や連絡先を書いて、大家さんに提出する必要があるのですが、以前まで連帯保証人をお願いしていた友人に断られてしまいました。他に頼める相手もいません。 保証人を代行するサービス等を利用したい場合には、大家さんに相談すればいいのでしょうか?
質問日時: 2024/2/26 08:55:55 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/26 14:56:51
大家に相談しなければ、友人の承諾があろうがなかろうが、保証人は友人のままです。更新時に保証人の承諾をとっているのは、保証人が死亡していてこの世に存在しないケースがあるから、保証人の生存確認という意味合いが強いと思います。
なお、保証人が死亡している場合は、保証人の相続人が自動的に保証人になります。その場合、相続人がいるか、誰が相続人であるか、を大家は確認する必要もありますので、そのための手続きです。

保証人契約は大家が変更を認めなければ、友人の意思や死亡に関わらず契約は続けられます。大家としては保証人が死亡して相続人もいないと保証人が存在しないことになりますので、代わりの保証人を質問者に要求しなければなりません。そういうことのための手続きであり、賃貸契約の更新時の保証人の署名捺印は、保証契約の変更や更新をするためのものではなく、保証人に対して契約をしていることを忘れさせないことや、保証人の生存確認のための手続きなんです。

友人のためを思うなら、大家に相談して、賃貸保証会社への変更を認めてもらった方がよいと思います。その方が友人のためになり、質問者との関係も悪化させないでしょう。

でも、大家が保証会社を認めなければ、友人が保証人のままであることは変わりませんが、断ってくる保証人に対して請求しても素直に払ってくれることはなく、差し押さえなど法的に面倒な手続きをとらないと保証人から取り立てることができないことを考慮すれば、保証会社への変更を認める可能性は高いと思います。

ただし、最近保証会社が連帯保証人も要求するケースもありますけど。
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A 回答日時: 2024/2/26 09:39:35
>以前まで連帯保証人をお願いしていた友人に断られてしまいました。
そもそも連帯保証人は勝手に降りることは出来ませんよ。
嫌だからって更新時に連帯保証人を拒否することは出来ません。
そんな簡単な立場ではないのです。責任が重いのです。

貸主がそれを許可しない限り、連帯保証人を変更することは出来ません。
借主側が勝手に判断して実行する権利はないです。

なので…貸主に報告して判断を仰ぐ必要があります。
そこで貸主が「連帯保証人の変更は認めない」となればその友人は連帯保証人のままです。降りることは不可能。
許可を貰えたらあなたの場合は保証会社加入になるでしょうね。連帯保証人になれそうな人がいないのですから…しかも今の時代は保証会社加入が普通ですから。貸主側としてはある意味でちょうどいい切替タイミングだと思われるかも。

保証会社加入は審査が必要ですし、保証料もかかります。そこは覚悟してください。
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A 回答日時: 2024/2/26 09:37:36
>以前まで連帯保証人をお願いしていた友人に断られてしまいました

そもそもなんですが、保証人の方に断る権利はありません
更新で求められているのは継続の意思では無く、現状の確認です。
契約の途中で、保証人都合で勝手に抜ける事などできません
ご友人が理解できていないなら、そこのところを説明しないといけません
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A 回答日時: 2024/2/26 09:08:25
大家に相談するしか無いですが、大家が保証会社と付き合いがあるか疑問です。

誰か頼める人を探すしか無いでしょう。

どちらにせよ、あなたが死ねば大家は困ります。
あなたが死んだ時の親族の連絡先は必要です。

親戚が居ない人ってほぼ居ません。
多くは付き合いが無いので連絡取りたくないだけ。

そんな人、大家だって受け入れたくないです。
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A 回答日時: 2024/2/26 09:03:17
大家さんに相談してはいけません。
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