教えて!住まいの先生

Q 親からの贈与を非課税で受けるため、土地の持分、住宅取得資金についてお聞きしたいことがあります。 今の状況は ・新築戸建てが年内に完成予定 ・800万円の土地を購入、近々支払い予定

・家も土地も夫婦両名義
・住宅ローンは夫のみ組む
・800万円は私の親から贈与


司法書士に土地の持分について聞かれているのですが、800万円の贈与を住宅取得資金として確実に非課税で受け取るため、持分に悩んでおります。


①土地代に贈与の800万円全てあてる
・持分私100夫0

両名義で夫持分なしは出来ますか?


②贈与の800万円を土地代と家代に分ける
土地の持分私100分の99、夫100分の1

→この場合800万贈与された分の8万が使えないので、家の頭金で使用する予定です。
そもそも住宅取得資金として得た贈与金を土地代と家代に分けて使用はできるか知りたいです。(家の頭金を300万は入れる予定なので上の割合の他に土地代に500万、家に300万円など。)



説明が下手でわかりにくくて申し訳ないのですが、分かる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/2/28 10:16:31 解決済み 解決日時: 2024/3/12 09:23:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/12 09:23:57
単に贈与を行った事があるってだけの素人の経験談として一言。

ご夫婦共有名義で家を建てられるのですね。で、奥様が親からの贈与800万円を受けて非課税特例を使おうという事ですね。800万円の贈与という事なので建物は「省エネ等住宅」でなければなりませんし、性能証明書等の提出が必要ですがその点は問題無いという事でしょうね。

800万円の贈与のお金を土地と建物にどのように支払っても問題無いです。

が、問題になるのは贈与を受けた人が非課税にする為には建物に持ち分(名義)が必要ですので、例えば土地が800万円なら全額を土地購入にあてると、建物は自己資金で良いので100万円分程度の出資をして100万円分の持ち分が必要となります。質問内に書かれているように土地に500万円・建物に300万円とすれば自己資金を出さなくても済みます。

①の土地に夫の持ち分無しは出来ますし贈与の非課税特例に関しても問題無いですが当然奥様の「単独名義」となります。持ち分割合(名義の割合)は出資した金額で算出しますから、贈与のお金を全額を奥様名義で購入して出資額ゼロのご主人に名義を持つとなると贈与となってしまいます。

土地に関してどうしても「共有名義」とするなら、贈与のお金を奥様からご主人に100万円を贈与した事にして、奥様700/800・ご主人100/800という割合で共有名義にすれば問題無いでしょうね。年間110万円までの贈与なら非課税なので。

②の場合だと例えばですが、土地の持ち分は奥様700/800・ご主人100/800として、建物の持ち分は奥様100/○千万・ご主人□千万/〇千万というような形になるでしょうね。

持ち分割合はお互いに出資した金額で決めるだけなので、ある程度の希望の割合はあると思いますが、最終的に贈与のお金を含めて出したお金で決めるだけです。例えば3500万円の建物だと両者は650/3500・2850/3500とか中途半端な割合になる事もあるでしょうね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/12 09:23:57

とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます!

2名の方もご丁寧に教えてくださりありがとうございます。勉強になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/28 11:31:06
>①土地代に贈与の800万円全てあてる
>・持分私100夫0
>
>両名義で夫持分なしは出来ますか?

「名義」と「持ち分」の関係は、「私の持ち分70、夫の持ち分30の共有名義」という言い方をします。ですから「両名義」とは、「単独名義ではない」という意味、「夫持分なし(私の持ち分100)」とは「単独名義」という意味になるのですから、「単独名義ではないのに単独名義」という、両方が同時に成立する状態はありません。

>②贈与の800万円を土地代と家代に分ける
>土地の持分私100分の99、夫100分の1

>→この場合800万贈与された分の8万が使えないので、家の頭金で使用する予定です。
>そもそも住宅取得資金として得た贈与金を土地代と家代に分けて使用はできるか知りたいです。(家の頭金を300万は入れる予定なので上の割合の他に土地代に500万、家に300万円など。)

できます。何の問題もありません。(でもお勧めしません)

住宅ローンでは、土地が誰の物であるかは関係無しに、建物だけのローンであっても、その敷地全部に建物と同時に抵当権が設定されます。共有者が共有部分だけに抵当権を設定するよう求めても認められず、または建物だけに抵当権を設定するよう求めても認められません。拒否するなら融資を断られます。

ですから土地が共有名義だろうと単独名義だろうと建物の住宅ローンを受けたいなら土地全部が抵当物件になることには変わりないので同じ事になりますから、何の影響もありません。

従って将来扱いが複雑になりそうな共有名義などやめて、あなたの単独名義にすることをお勧めします。もちろん建物は夫の単独名義がいいです。住宅ローンの債務者が複雑になってしまう場合がありますからね。

それに共有名義の登記手続きでは司法書士の手数料にも悪影響する場合がありますし、その程度の金額ならきちんと申告すれば土地に全部使おうと建物に全部使おうと両方に分割しようと贈与税問題は発生しません。

または贈与なんて受けずに、あなたの親の名義で土地を購入してもらい、その土地を親から無償で借りることにしても建物単独の住宅ローンは認められます。その場合でも親の土地に抵当権が設定される事には変わりありません。あなたに兄弟姉妹がいると将来の相続の時に厄介なことになる場合がありますので、そういうことはお勧めしませんが。
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A 回答日時: 2024/2/28 11:24:03
①土地代に贈与の800万円全てあてる
・持分私100夫0

ということは、土地はあなたの単独名義で、夫の名義はなくなりますけど

この場合、家にもあなたがお金を出してあなたの名義があるのなら非課税の特例は使えます(土地のみの取得では使えません)


② 800万円を土地代と家代に振り分けるのは自由です、もちろんそれに応じた持ち分を持つ必要はありますが


そもそも論として、お金(贈与でもらったお金でもいいですし、ローンを組んだお金でもいいんですけど)を出していない人は、名義(持ち分)は持てません
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