教えて!住まいの先生

Q 父が亡くなって、父の家・土地の名義変更せずに(未登記のまま)、母が亡くなり、私、妹が相続人となりました。 今般、売却を予定しているので、法務局で相続登記を行う予定です。 そこで質問です。

1.一次相続(法定相続:父→母・私、妹)、ニ次相続(母→私、妹)という認識であっていますでしょか?
2.上記1の場合、ニ次相続で、私、妹間で遺産分割協議書(換価分割)を作成し、私単独名義にする予定ですが可能でしょうか?

3.一次相続で母単独名義は可能でしょうか?ただし、遺産分割協議書に母の押印はありません。
質問日時: 2024/3/4 19:34:16 解決済み 解決日時: 2024/3/26 21:04:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/26 21:04:26
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたのお話は、ご自身で描いた相続人だけでしかありません。
相続は、多くが法規定されていて、仮に個人申請を考えているなら、
それは避けて、専門は司法書士ですので、司法書士に相続登記を依頼することです。

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

———余談ですが、知恵袋発想のAI回答がありますが、これは「データ」をまとめているだけで、質問者の「内心・心情」などは加味しません。不動産にAI回答はそぐわないことを知恵袋側に進言していますが、担当者も不動産のことなど理解していないのです。知恵袋に不動産のAI回答は、そぐわない―――のです。
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A 回答日時: 2024/3/4 19:34:30
1. その認識で正しいです。父から母とあなたと妹への相続が一次相続、母からあなたと妹への相続が二次相続となります。

2. 二次相続において、遺産分割協議書を作成し、あなた単独名義にすることは可能です。ただし、妹との合意が必要です。

3. 一次相続で母単独名義にすることは、法的には可能ですが、遺産分割協議書にあなたと妹の同意が必要です。母の押印がない場合、その事実を証明する何らかの証拠が必要となります。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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