教えて!住まいの先生

Q 遺産分割協議について質問です。 相続人B(配偶者) 相続人C・D(子ども)がいて、 1つの不動産を売却するにあたって、Bが意思能力が無いという診断を出される前に、

遺産分割協議書を作成して、不動産をCとDのみに分割する協議書を作るのですが、

B・C・D三人とも、売却に同意している場合、
例えば、Cだけに分割するという協議書を作るメリットとは、何なのでしょうか?





不動産・2閲覧
質問日時: 2024/3/5 15:53:44 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/5 16:06:47
内々で処理すれば多分成立しますね。
しかしBが認知能力がないというのは重症レベルです。
軽度の認知であればともかく、
誰かが不正に相続手続きが行われたといえば無効に出来ます。
但し時間とお金が掛かります。
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