教えて!住まいの先生
Q 遺産分割協議について質問です。 相続人B(配偶者) 相続人C・D(子ども)がいて、 1つの不動産を売却するにあたって、Bが意思能力が無いという診断を出される前に、
遺産分割協議書を作成して、不動産をCとDのみに分割する協議書を作るのですが、
B・C・D三人とも、売却に同意している場合、
例えば、Cだけに分割するという協議書を作るメリットとは、何なのでしょうか?
不動産・2閲覧
B・C・D三人とも、売却に同意している場合、
例えば、Cだけに分割するという協議書を作るメリットとは、何なのでしょうか?
不動産・2閲覧
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/3/5 16:06:47
内々で処理すれば多分成立しますね。
しかしBが認知能力がないというのは重症レベルです。
軽度の認知であればともかく、
誰かが不正に相続手続きが行われたといえば無効に出来ます。
但し時間とお金が掛かります。
しかしBが認知能力がないというのは重症レベルです。
軽度の認知であればともかく、
誰かが不正に相続手続きが行われたといえば無効に出来ます。
但し時間とお金が掛かります。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地