教えて!住まいの先生

Q 平成30年(2018年)問15/宅建過去問 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

4.宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

4・・・誤り

まず、宅建業者であっても、事後届出の例外にはなりません。

そして、市街化区域内の2000㎡以上の土地を売買する場合、権利取得者(買主)は事後届出が必要です。

したがって、「買主である宅建業者C」は事後届出が必要です!



ここから質問です。
この届出で、地価の上昇が抑えられるという理解でいいのでしょうか?どうもよくわかりません。
確か地価の暴騰を防ぐのが目的だったように思いますが。いまだにメカニズムがよくわかりません、売買前の地価が10倍に跳ね上がることをあるとも宅建の先生はおっしゃってましたが、そんなに跳ね上がることもあるのであれば、この法律意味ないのではないかとも思います。

恐れ入りますが、どなたがご教示ください。
質問日時: 2024/3/30 02:17:54 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 37 お礼: 100枚
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A 回答日時: 2024/3/30 08:06:15
☆,質問の件での問題点は、土地の価格もあるでしょうがその目的と
基本理念とは、同法第1条と第2条あり、土地の利用基本計画を作成
して、計画的な国土利用と将来性をのある地域環境の保全が目的です。
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A 回答日時: 2024/3/30 05:41:29
国土交通省が土地取引規制制度について説明している以下のサイトが分かりやすいです。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html

国土利用計画法は、事後届出だけではありません。許可制になる区域もあります。この辺も出題されますよ。
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