教えて!住まいの先生

Q 前回、遺産相続で不動産登記に必要な証明書について質問した続きです。

前回の質疑応答を簡略して説明すると、約50年前に遺産分割協議が済んでおりその当時の事を遺産分割協議証明書を作成し、その当時相続した被相続人の今現在の相続人が新たに遺産分割協議書を作成して相続登記をすると教えて頂きました。その後、遺産分割協議証明書を作成し全員から署名捺印及び契印を押してもらい、今現在の相続人が新たに遺産分割協議書を作成しました。申請書や必要書類を全て揃えたので法務局に行くだけとなりました。
一つ分からないことが有ります。
登記申請書に遺産分割協議書だけ添付し申請するときには、遺産分割協議書に係わっている相続人の相続関係説明図を添付しますけど、遺産分割協議証明書も添付する場合は、署名捺印している相続人達の相続関係説明図を別に作成したほうが良いのでしょうか?この場合だと、2通の相続関係説明図になります。
それとも、1通だけ相続関係説明図を作成して遺産分割協議書で相続する人だけに
氏名(相続)相続しない人達には氏名(分割)と書けば良いのでしょうか?
遺産分割協議証明書では相続はAだけです。遺産分割協議書は、Aが死亡しているのでAの相続人Bです。
質問日時: 2024/4/6 19:37:04 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/7 10:29:09
①相続関係説明図の作成:遺産分割協議書に係わる相続人の相続関係説明図を作成します。この図には、遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の氏名と相続関係が記載されている必要があります。遺産分割協議証明書に記載されている相続人が全員異なる場合、遺産分割協議証明書に係わる相続人の相続関係説明図も作成する必要があります。
②相続人の区別:遺産分割協議書に記載されている相続人と、遺産分割協議証明書に記載されている相続人が異なる場合、相続人の氏名の横に「(相続)」または「(分割)」などの注記を付けて区別します。例えば、Aが死亡していて、遺産分割協議証明書では相続人がBである場合、「A(分割)」と記載された相続関係説明図にBの氏名を記載します。

このようにして、遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の両方を添付し、相続人の相続関係を明確にすることができます。相続人の氏名に注記を付けることで、どちらの遺産分割書に関連する相続人なのかが分かりやすくなります。
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