教えて!住まいの先生

Q テラスハウスの切り離し工事を阻止したいです。 うちは四戸一の連棟のテラスハウスなのですが、角地にあたる隣の家が売却され、すぐにでも取り壊しにかかるという通知書を送ってきました。

その通知書の不動産屋に連絡しましたが、もう取り壊すことは決定しているみたいで取り合って頂けません。
協議なく共有壁を取り壊すことって可能なのでしょうか。
切り離し同意書が必要だと思いましたが、特に交わしておりませんし、以前住んでいた方も交わしていることはないです。

切り離した後、耐震性や外に晒された壁がどうなるのか分かりませんし、切り離し後、うちは再建築が出来なくなる様です。

今から取り壊し工事を阻止することは出来ますでしょうか。
出来なければ裁判で現状回復をさせたり損害賠償を求めたいのですが、可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/6 23:36:22 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/9 12:01:35
分有 長屋
でググると法律事務所とか自治体で判例(平29ワ26799)引いて解説しているページが出てくるので、一読されるのが早くて確実かと思います
解説ページに「うちもこういう裁判するつもり」と添えてお手紙渡してみるとか

なおテラスハウス=住戸単位で土地建物が単独所有であれば、法手続上は各住戸の解体は所有者単独で可能です。一体の建物として確認申請を取っていても、単純減築は確認申請が不要ですから
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A 回答日時: 2024/4/7 10:36:04
できます。
長屋(テラスハウス)は「区分所有法」と言う法律で制限されます。
この法律は分譲マンションのように1戸の建物を複数の所有者が区分に分かれて所有し、その所有者同士のルールを定めた法律です。
長屋もこれに当たります。
区分建物登記の有無に係わらず、長屋は区分建物に該当します。
不動産屋はこの事を知らない人が多いので注意が必要です。

区分所有法第17条では長屋の切離し工事を行う場合、隣人の承諾と長屋の全所有者の3/4の承諾が必要とされています。
仮に3/4の承諾が取れても隣人がダメと言ったらダメです。
逆も同じです。
取り壊すことが決定しているのは相手の都合だけであって、こちらが同意していない限り切離し工事はできません。

また長屋の場合は切離し工事をされると再建築できない家が出てきます。
正にあなたの家がそのようですが、再建築できないと資産価値が著しく下がるため、なんとしても阻止するべきです。

あなたがこれを伝えたところで上手く伝わらないか相手にされない可能性もあるので、弁護士に依頼し、弁護士から伝えてもらうのが良いでしょう。

詳細は「長屋、切離し工事、区分所有法」で検索してください。
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A 回答日時: 2024/4/7 10:30:40
(元)不動産会社経営の宅建士です。
テラスハウス・タウンハウスー——などとも言いますが、
要するに「連棟式住宅」(長屋)のことでしょ?

それなら「道路側の一戸」を切り離すなどは不可なのですよ。
なぜならその建物は「全棟で一戸」の建築確認を取っているはず、だからです。

従って、「通知書?」・「同意書?」なども無意味です。

そして、「今から取り壊し阻止?」―――ならまだ現状のままでしょ?
それなら地元の役所の建築課(管轄課)へ行って、備え付けの住宅地図で指し示して、「単独で建て直そうとしている」旨の相談をすると良いです。
(状況により、職員が「建て直し停止」などの処分をするかも知れません)

平行してあなたは、その物件のポストへ、
———建て直しなどは法律で禁止となっている―――などのメモをポストへ入れておくと良いです。
(相手が無知ですので、旨をえぐって上げるショックが必要です)
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