教えて!住まいの先生

Q 3月末に赤ちゃんが生まれました。 妻と私どちらの扶養にいれるか悩んでいるため相談させていただきたいです。 基本的には年収が高い方の扶養に入れる方が扶養控除でお得な認識ですが、

妻側の扶養(税制上の扶養)とした場合、住宅ローン減税もあるため、
私の扶養にした方が得になるかもと考えております。

前提条件は下記:
・私:年収600万円
・妻:年収780万円
・妻名義で中古マンションを購入したため、住宅ローン減税が適用。
・私の扶養になる場合は家族手当が約2万円付く想定。(会社側に詳細を確認中)
・妻側には家族手当は無し。
・夫婦ともに同じ期間育児休業を取得予定

住宅ローン減税があまり関係ないのであれば、素直に妻の扶養に入れてしまうのが
いいのかなと漠然と考えております。

ご回答よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/11 09:45:55 解決済み 解決日時: 2024/4/17 15:17:20
回答数: 4 閲覧数: 173 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/17 15:17:20
他の回答者様の言われる通り、
所得税、住民税は16歳未満のお子様は扶養控除の対象外となります。
住民税の均等割には、カウントされますが、
御夫婦の年収では、均等割にも影響は無く、
どちらでも関係ないです。
税金面では、どちらでも同じです。

健康保険の被扶養者は、所得の多い方となり、
質問者様が選択できるものではなく、奥様の被扶養者となります。

家族手当が、税扶養が対象であればご主人様の扶養親族と
すれば可能となります(税控除自体は無いです)が、
健康保険の被扶養者も要件なら対象外になってしまうカト…。

質問者様の場合
健康保険、税金の扶養を奥様 or
健康保険は奥様、税金を質問者様 の選択枝となります。
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A 回答日時: 2024/4/11 10:24:32
税法上の扶養については
お子様は お生まれになったばかりですので(16歳未満のため) 扶養控除の対象外となりますので どちらの扶養に入れられても 税金には関係しません。

社会保険の扶養については
社会保険は原則、収入の多い方の扶養に入ることになります。ただし、年収差が1割以内であれば、どちらの扶養に入るか、選択可能です。
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A 回答日時: 2024/4/11 09:50:45
夫の方がいいでしょう。自然ですし、有利です。
家族手当が約2万円つくなら、1年間で24万円です。家計の可処分所得が最も多くなるでしょう。
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A 回答日時: 2024/4/11 09:47:55
16歳未満は扶養控除はありませんが

そのあたりの認識は良いのですよね?
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