教えて!住まいの先生
Q 不動産売買契約書の訂正 契約書内に 金額訂正が発生した場合に 訂正印が捺印されますが この時は 売買主だけの2つの印だけで訂正完了となり ますでしょうか? よろしくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/25 12:25:46
売買契約書の訂正は当事者の押印だけで足りるので、売主買主の印鑑で結構です。
契約書に仲介業者の押印があっても、訂正に参加する必要はないです。
ただし誤記などの軽微な訂正であれば訂正印または捨印を用いて行うことが多いです。
これに対して実質的な内容に及ぶ訂正については変更契約を締結して行うのが適切です。
訂正する金額が売買代金のことを指しているのであれば、契約の根底を覆すほどの変更なので訂正印で処理するのはよろしくありません。
契約書に仲介業者の押印があっても、訂正に参加する必要はないです。
ただし誤記などの軽微な訂正であれば訂正印または捨印を用いて行うことが多いです。
これに対して実質的な内容に及ぶ訂正については変更契約を締結して行うのが適切です。
訂正する金額が売買代金のことを指しているのであれば、契約の根底を覆すほどの変更なので訂正印で処理するのはよろしくありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/25 12:25:46
とても貴重なお答えを頂きありがとうございました。
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