教えて!住まいの先生

Q 姉が相続で得たアパートの住人の部屋がゴミ屋敷になって居ます。家賃は払って居るらしいのですが、一度ゴミを片付けて欲しいと伝え1年たつのですが、未だにゴミ屋敷は変わりません。

出ていくまで大家は何も出来ないのでしょうか?
質問日時: 2024/4/19 15:35:29 解決済み 解決日時: 2024/4/20 05:10:22
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/20 05:10:22
大家です。

できなくも無いですが、簡単ではありません。

近隣へ被害が出ているなら法的手段を取ってでも片付けるべきかと思います。

そうでも無けりゃ、出て行くまで待つ方が簡単です。

また、片付けができない人だからゴミ屋敷になりました。
そんな人にゴミ屋敷の片付けなどできる訳が無い。

作業スペースもありませんから、一度、追い出すしかないです。

そんな人は引っ越しをめんどくさがりますので、言う事聞かないでしょう。

法律は入居者の味方で大家の敵です。

近隣被害でも出てない限り裁判でも勝てない。
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4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/4/19 17:29:43
あなたが無料でやることです

それくらいの根性が無ければ管理しているとは言えません
ゴキが発生しています
他の入居者をほっといてかまわないのですか?

ただで清掃するから手伝ってくれ
そう言いましょう5年くらいは持ちます

それが嫌ならささっとアパート
売りましょう
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A 回答日時: 2024/4/19 16:37:47
ゴミ屋敷は主観の問題ですから、
具体的に、共用部分の廊下に荷物を
置いているようなら、契約違反なので
置くなと言うとか、ベランダの使い方に
問題があれば注意するとか、
悪臭や害虫の発生などあるなら生ごみを
置くなとか・・・
具体的にお願い、要求をしつこくすることです。
連帯保証人が存在するなら、
現状を見に来てもらい、借主に
改善するよう話してもらいましょう。
家賃は自動自動引き落としで支払われているだけで、
呼んでも返事がないので中で死亡しているかもと
警察に立ち会ってもらい、部屋に入るとか、
電気ガス水道メーターなど動いているかとか確認
したり・・・できることを積極的に行い、
具体的な契約違反行為があれば、それを理由に
解約し、明渡訴訟をするしかないです。
明渡が認められなくても、話し合う機会には
なります。
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A 回答日時: 2024/4/19 16:35:14
管理会社は何してるの?その為の管理費です。速やかに退去させる様に伝えて下さい。保証人に請求も出来ますよ。
迷惑行為ですから法に則って手続きすれば退去出来ますよ。
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A 回答日時: 2024/4/19 15:35:42
大家としては、契約書の内容に基づき、住人に対して改善を求めることが可能です。ただし、家賃をきちんと払っている場合、強制的に退去させることは難しいです。ゴミ屋敷が近隣住民に迷惑をかけている場合や、建物の損傷が懸念される場合は、法的手段を考えることもあります。具体的な対応は専門家に相談することをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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