教えて!住まいの先生

Q 相続登記 登記申請書について教えてください。 不動産の表示 所在、家屋番号、種類、構造、床面積などは名寄帳を参考でもいいですか。 それとも正式に何か取り寄せた方がいいでしょうか。

不動産の表示
土地+家屋+家屋(一軒家+車庫・物置)
土地+土地(畑+私道)
の場合の記載の順番はこのままでいいですか、
それとも土地、土地、土地、家屋、家屋 の順番でしょうか。

地目
登記:雑種地 現状:私道 の場合の書き方はどうすればいいでしょうか。

よろしくお願いいたします_(._.)_
補足

追加質問です

私道の件、20人が同じ地番です。
例えば100-1 という地番だとしたら、法務局の部題表?には、
100-1 番号1 田中 持分15/100
100-1 番号2 佐藤 持分20/100
・・・・みたいに20人分の記載があります。

登記申請書の地籍はもちろん自分の持分だけを記載すればいいですよね。
地番はそのまま100-1 でいいでしょうか。

質問日時: 2024/4/19 18:33:22 解決済み 解決日時: 2024/4/23 05:47:59
回答数: 3 閲覧数: 152 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/23 05:47:59
うーん、
1枚の登記申請書で登記できない、気がします(もちろん連件登記で、添付書類は減らすことができますが)。

私道に関して、
○野○雄、所有権持ち分全部移転 原因相続
となるので、他の所有権移転(単独所有の移転)と違う、移転ですよね。

1枚の登記申請書でできない確率が高いです。

土地と建物は別個の不動産です。

一応、土地登記は永久保存、建物登記は滅失から50年保存なので、別枠です。そういう意味からは、土地の明細
建物の明細
と分けたほうが良いでしょうね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/23 05:47:59

おっしゃる通り、一枚では無理でした。
このたびはありがとうございました^_^

回答

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A 回答日時: 2024/4/20 10:41:26
(元)不動産会社経営の宅建士です。
文面から推すと、「相続登記」をご自身で手続きするように読み取れます。
相続は、ほとんどが法規定されており、単なる書類集めをすれば良い、などではないのですよ。

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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A 回答日時: 2024/4/19 20:02:02
>名寄帳を参考でもいいですか。
---⇒不動産の表示は登記事項証明書を見て正確に記載してください。

>土地、土地、土地、家屋、家屋 の順番でしょうか。
絶対にこの順番でということはないのですが、
土地と建物の区別をして順番を振るなどし、分かりやすく書いたほうが良いです。
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