教えて!住まいの先生

Q 抵当権追加設定について質問です。

新築で住宅ローン借入するときに、土地を購入して1回目のローンを組んだあと、建物建てて2回目のローンを組んだとします。その際、土地に抵当権設定したあとに建物を追加で設定して追加設定契約書を結ぶと聞きました。一方、中古の物件購入して1回目のローンを組んだあと、リフォームして2回目のローンを組んだとします。その場合は、追加設定契約書ではなく2回目のローンでも抵当権設定契約書を結ぶと聞きました。この違いは何でしょうか?またそれぞれの抵当権の順位もよくわかっておらずお伺いしたいです。
質問日時: 2024/4/19 19:37:18 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/20 21:59:19
一つの住宅ローンには土地と建物の両方に同じ内容の抵当権を設定するのが前提です。

このケースは土地ローン(第一順位)と建物ローン(第二順位)の2本立てとなっています。

まずは土地ローン。実行時に土地建物両方に抵当権設定しないといけませんが、まだ建物がありません。仕方がないので土地にだけ設定し、建物には完成後に改めて設定するねと約束(契約)します。

次に建物完成後に建物ローン実行。土地建物両方に第二順位で抵当権設定しますが、その前に完成した建物には土地ローンの第一順位設定が必要です。
この為に土地ローンには追加設定契約があるのです。

中古物件の場合はすでに建物があるので、最初から土地建物両方に抵当権設定をします。後から追加する必要はありません。

ローン実行時に建物があるのか無いのかが違いと言う事です。
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A 回答日時: 2024/4/20 15:45:29
『根抵当権』ではなく、『抵当権』ですよね?

『抵当権』とは、『特定のローンに対する担保の設定』であり、『〇月〇日付、証書貸付、〇〇万円』といった、ローンの詳細が登記されます。

土地と建物を別々のローンで買ったなら、ローンが別になるので、それぞれの日付と金額などが登記されます。

既にローンの担保になっている家を、別のローンの担保にするなら、第2順位で登記されることになります。

抵当権に『追加』は無いかと思いますが。
『追加』となると、『根抵当権』なのかな?と思いますが。
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