教えて!住まいの先生
Q 不動産取引において、契約後不動産仲介業者がどのような手違いや失礼、誤案内や連絡や報告の怠慢、その他違法行為の指示などの落ち度があっても契約した以上は仲介手数料を全額払わなくてはなりませんか?
払わなければ訴訟になりますか?
引渡し後に仲介手数料(多くのケースが残りの半分)の不払いで訴訟まで発展したケースはたまにある事なのでしょうか
どのような理由があっても契約した以上は民事裁判も支払命令が出てしまうのでしょうか。
でも契約したからといってどんな不手際が仲介業者側にあっても支払い義務を果たさなければならないのなら、契約した瞬間に仲介業者はこっちのもんだという感じで、やりたい放題だと思うのですが。
引渡し後に仲介手数料(多くのケースが残りの半分)の不払いで訴訟まで発展したケースはたまにある事なのでしょうか
どのような理由があっても契約した以上は民事裁判も支払命令が出てしまうのでしょうか。
でも契約したからといってどんな不手際が仲介業者側にあっても支払い義務を果たさなければならないのなら、契約した瞬間に仲介業者はこっちのもんだという感じで、やりたい放題だと思うのですが。
回答
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A
回答日時:
2024/4/20 10:40:16
仲介手数料は契約締結の対価として仲介業者が依頼人に請求できるお金です。
仲介業者の落ち度があった場合、それによって依頼人が損害を被ったのであれば損害賠償請求をするだけの話であって、仲介手数料の支払いとは別問題です。
例えば賃貸物件の借主が賃料を滞納しているが、その部屋の給湯機が壊れたら貸主は修理する義務があります。
滞納している賃料を支払ってからでないと修理しない、と貸主が言うのはダメと言う事です。
この仕組みが理解できれば今回も同じことが言えると思います。
仲介業者の落ち度があった場合、それによって依頼人が損害を被ったのであれば損害賠償請求をするだけの話であって、仲介手数料の支払いとは別問題です。
例えば賃貸物件の借主が賃料を滞納しているが、その部屋の給湯機が壊れたら貸主は修理する義務があります。
滞納している賃料を支払ってからでないと修理しない、と貸主が言うのはダメと言う事です。
この仕組みが理解できれば今回も同じことが言えると思います。
A
回答日時:
2024/4/20 02:20:23
そりゃ内容によりますよ
そういう不手際が原因で、顧客に大きな損害を与えてしまった場合などは
何でもかんでも支払い命令が出るという事でもありません
しかし例えば「お前しっかりしろよ」程度で、そこ迄損害も与えていない
ような手違いの場合は、支払い拒否して少額訴訟を起こされたら
大体支払い命令は出ます
そういうケースは、ソコまで多くない(その程度だったら大体支払われる)
ので訴訟まで行くことは少ないですかね、ま、全ての訴訟のケースを知っている訳ではないでの・・
そういう不手際が原因で、顧客に大きな損害を与えてしまった場合などは
何でもかんでも支払い命令が出るという事でもありません
しかし例えば「お前しっかりしろよ」程度で、そこ迄損害も与えていない
ような手違いの場合は、支払い拒否して少額訴訟を起こされたら
大体支払い命令は出ます
そういうケースは、ソコまで多くない(その程度だったら大体支払われる)
ので訴訟まで行くことは少ないですかね、ま、全ての訴訟のケースを知っている訳ではないでの・・
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