教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの部屋じゃ無くて廊下で死んだら損害賠償は親に請求されますか あと家賃は管理費も入れで6万でいくらくらいになりますか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/23 17:00:02
保証人がいれば保証人に請求されるでしょう。保証人がいなければ相続として親兄弟に請求されるでしょうが、こちらは相続放棄すれば支払いを免れることができます。
賠償額については、東京地判H26.5.13の判例で共用部での自殺で損害賠償が認められたものがあります。金額はケースバイケースになります。東京地判H26.5.13の判例では自殺があった共用部を通らなければいけない部屋が3部屋ありました。この3部屋の家賃を1部屋あたり月15,000円2年間下げる必要があるとして15,000円×24ヶ月×3部屋で1,080,000円の損害賠償が認められました。
この部屋は事故前は月額47,000円でした。6万円の部屋の場合いくらになるか、共用部の位置により何部屋分の損害賠償が認められるかは自殺した場所や状況、そしてマンションの構造によりますので一概には言えません。
以上よろしければ参考にしてください。
賠償額については、東京地判H26.5.13の判例で共用部での自殺で損害賠償が認められたものがあります。金額はケースバイケースになります。東京地判H26.5.13の判例では自殺があった共用部を通らなければいけない部屋が3部屋ありました。この3部屋の家賃を1部屋あたり月15,000円2年間下げる必要があるとして15,000円×24ヶ月×3部屋で1,080,000円の損害賠償が認められました。
この部屋は事故前は月額47,000円でした。6万円の部屋の場合いくらになるか、共用部の位置により何部屋分の損害賠償が認められるかは自殺した場所や状況、そしてマンションの構造によりますので一概には言えません。
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