教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン減税とふるさと納税について 今秋、ZEH水準の住宅を建て、住宅ローン減税を申請する予定です。
不動産価格が4500万を越えるため、満額の31.5万円の税額控除が見込まれますが、所得税額+余った分は住民税で一定額控除でもこれに達しない場合は、ふるさと納税やiDeCoで所得控除をした分はも無駄になるという考えでよいでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/4/23 22:26:32
解決済み
解決日時:
2024/4/24 18:04:08
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/24 18:04:08
ワンストップ特例ならふるさと納税の影響はありません。
確定申告するなら、(寄付金額-2,000円)×所得税率分だけ住宅ローン控除が減る可能性が高いです。
iDeCo は掛け金×所得税率分だけ住宅ローン控除が減る可能性が高いです。
確定申告するなら、(寄付金額-2,000円)×所得税率分だけ住宅ローン控除が減る可能性が高いです。
iDeCo は掛け金×所得税率分だけ住宅ローン控除が減る可能性が高いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/24 18:04:08
簡潔で明確な回答をありがとうございます。 今年は譲渡所得があるのと住宅ローン控除初年なので、確定申告でしなければなりませんが、来年からはこれまで通り、上限額を確認して住民税についてふるさと納税の恩恵を受けたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/4/24 11:05:21
151UQ2
考えが逆です。
住ロ控除できる上限(31.5万とは限らない)に「達する場合」。
所得税の所得控除分、住ロ控除が無駄になります。
また上記の通りですので、ワンストップの場合は関係ありません。
-----------------
「住ロ控除が無駄=メリットが減る」のであって、メリットが無くなる訳ではありません。言い方を変えれば効率が悪くなるダケ。
無駄が嫌なら別ですが、、、
メリット目的なら、iDeCo等をした方がイイ。
考えが逆です。
住ロ控除できる上限(31.5万とは限らない)に「達する場合」。
所得税の所得控除分、住ロ控除が無駄になります。
また上記の通りですので、ワンストップの場合は関係ありません。
-----------------
「住ロ控除が無駄=メリットが減る」のであって、メリットが無くなる訳ではありません。言い方を変えれば効率が悪くなるダケ。
無駄が嫌なら別ですが、、、
メリット目的なら、iDeCo等をした方がイイ。
A
回答日時:
2024/4/24 10:10:47
住宅ローン控除初年は確定申告が必要でワンストップ特例は使えません。
確定申告する場合、iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)もふるさと納税(寄附金控除)も所得税では所得控除になり、所得控除が税額控除(住宅ローン控除)より優先されます。
なので、住宅ローン控除が所得税で引き切れずに住民税でも上限に達する場合には住宅ローン控除額が減少します。
しかし、住宅ローン控除の減少額よりiDeCoの所得控除の減税額やふるさと納税の返礼品の価値のが大きいのであまり気にする必要はありません。
確定申告する場合、iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)もふるさと納税(寄附金控除)も所得税では所得控除になり、所得控除が税額控除(住宅ローン控除)より優先されます。
なので、住宅ローン控除が所得税で引き切れずに住民税でも上限に達する場合には住宅ローン控除額が減少します。
しかし、住宅ローン控除の減少額よりiDeCoの所得控除の減税額やふるさと納税の返礼品の価値のが大きいのであまり気にする必要はありません。
A
回答日時:
2024/4/23 22:40:29
いいえ。確定申告しなければ
A
回答日時:
2024/4/23 22:33:35
ただし、
>>余った分
[所得税制上の課税所得金額:195万円以上」、
かつ、
「余った分が97,500円以上」の場合は、
翌年度の住民税から「97,500円」の「税額控除」。
[所得税制上の課税所得金額:195万円未満」、
であれば、
[所得税制上の課税所得金額]×(5%)を
翌年度の住民税から「税額控除」。
>>余った分
[所得税制上の課税所得金額:195万円以上」、
かつ、
「余った分が97,500円以上」の場合は、
翌年度の住民税から「97,500円」の「税額控除」。
[所得税制上の課税所得金額:195万円未満」、
であれば、
[所得税制上の課税所得金額]×(5%)を
翌年度の住民税から「税額控除」。
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