教えて!住まいの先生
Q 家賃値上げ拒否→退去費用の請求について。
今住んでいるマンションの管理会社が変わり、2ヶ月ほど前に「今年6月から家賃を従前の倍の金額(大体10万円→20万円)へ値上げする」という通知が来ました。
金額が大きすぎて払えないので同意はしていません。
調べたところ新しい管理会社は中国系の会社で、退去後の空き部屋は中国人向けの民泊になるそうです。実質、立ち退きのようなものではないかと感じています。。
最初に受け取った通知書に、管理会社からの提案として「5月末までの退去で当社仲介物件に限り引越し費用を負担する」とありました。
このまま住み続けるのも居心地が悪いので退去をすることに決めましたが、物件情報の開示は一切なく、問い合わせることで「条件を飲んだ」とみなされたくなくて、こちらからは今のところ家賃値上げ拒否の返信しかしていません。
紹介物件がこちらの条件に合わなかった場合、妥協して選ぶとか、実費で引っ越すことになるのはどうしても納得できずにいます。(そもそも通知が一方的すぎてもはや信用ができないので他社で物件探しました)
なので「5月末までの退去」という部分のみ受け入れて、他社の物件にはなるけど引越し費用を負担してもらえないか交渉したいのですが、費用を負担してもらえる可能性はあるのでしょうか。
実際のところ、相手からすれば立退料を支払いたくないから「値上げ」としているが「退去してほしい」という考えが強いのではないか?と思ってしまうので、引越しを検討していると話せば居座られるよりマシと考え負担してくれそうな気はしているのですが、どうなのでしょう・・・
こちらからしたら予定外の引っ越しになるため「大家都合の退去」と捉えて費用を請求できると思いたいのですが、できるだけもめたくないです。。
交渉にあたり気をつけるべきことなど、何かアドバイスをいただけたら幸いです。
補足
金額が大きすぎて払えないので同意はしていません。
調べたところ新しい管理会社は中国系の会社で、退去後の空き部屋は中国人向けの民泊になるそうです。実質、立ち退きのようなものではないかと感じています。。
最初に受け取った通知書に、管理会社からの提案として「5月末までの退去で当社仲介物件に限り引越し費用を負担する」とありました。
このまま住み続けるのも居心地が悪いので退去をすることに決めましたが、物件情報の開示は一切なく、問い合わせることで「条件を飲んだ」とみなされたくなくて、こちらからは今のところ家賃値上げ拒否の返信しかしていません。
紹介物件がこちらの条件に合わなかった場合、妥協して選ぶとか、実費で引っ越すことになるのはどうしても納得できずにいます。(そもそも通知が一方的すぎてもはや信用ができないので他社で物件探しました)
なので「5月末までの退去」という部分のみ受け入れて、他社の物件にはなるけど引越し費用を負担してもらえないか交渉したいのですが、費用を負担してもらえる可能性はあるのでしょうか。
実際のところ、相手からすれば立退料を支払いたくないから「値上げ」としているが「退去してほしい」という考えが強いのではないか?と思ってしまうので、引越しを検討していると話せば居座られるよりマシと考え負担してくれそうな気はしているのですが、どうなのでしょう・・・
こちらからしたら予定外の引っ越しになるため「大家都合の退去」と捉えて費用を請求できると思いたいのですが、できるだけもめたくないです。。
交渉にあたり気をつけるべきことなど、何かアドバイスをいただけたら幸いです。
賃貸マンションで契約更新などはなく、15年ほど住んでいて今まで一度も値上げはありませんでした。(築年数35年程)
退去費用と書いてしまいましたが具体的に私が請求したいのは
退去費用+引越費用
です。
敷金など当時のことは契約書を確認しないと分からないので退去費用については何とも言えませんが、、予定外の引越なので兎に角かかる費用は全て負担してほしいというのが本音です。(出て行く判断をしたのは此方なので全額は厳しいとは思っております)
値上げについては出て行くのでもう良いのですが、連絡手段について悩んでいます。
管理会社やオーナーといずれは話さないといけないと思い電話をしようと考えていましたが、専門的な知識がないため言いくるめられてしまう懸念があります。
・書面(郵送か、FAX)
・SMSを送ってみる
・電話で直接話す
メールアドレスが不明なのでこの3択になりそうですが、どの方法が良いんでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/4/26 08:55:22
家賃の値上げには借地借家法の理由
土地・建物に対する税金(固定資産税・都市計画税)などが増加した場合
土地・建物価値上昇など経済事情が変動した場合
近隣の家賃相場と比較して不相当に家賃が低い場合
が必要ですが、判定は困難かと思います。
値上げ拒否はできますが、拒否した後に退去予告(通常6ヶ月前)があると思います。退去予告の際に、立退料の要求は可能ですが、立退料を払って貰えるかどうかはわかりません。立退料の交渉が不調に終わり契約終了日を迎えた場合、契約終了日から明渡完了までの間、賃料が倍額になる可能性があります(賃料相当損害金)。
話し合いで合意に至れば良いですが、合意に至らなければ訴訟問題に発展すると思います。訴訟やら賃料相当損害金やらになると非常に面倒ですので、話し合いで合意できるのが理想です。
相手が話し合いに応じなければ面倒確定です。
土地・建物に対する税金(固定資産税・都市計画税)などが増加した場合
土地・建物価値上昇など経済事情が変動した場合
近隣の家賃相場と比較して不相当に家賃が低い場合
が必要ですが、判定は困難かと思います。
値上げ拒否はできますが、拒否した後に退去予告(通常6ヶ月前)があると思います。退去予告の際に、立退料の要求は可能ですが、立退料を払って貰えるかどうかはわかりません。立退料の交渉が不調に終わり契約終了日を迎えた場合、契約終了日から明渡完了までの間、賃料が倍額になる可能性があります(賃料相当損害金)。
話し合いで合意に至れば良いですが、合意に至らなければ訴訟問題に発展すると思います。訴訟やら賃料相当損害金やらになると非常に面倒ですので、話し合いで合意できるのが理想です。
相手が話し合いに応じなければ面倒確定です。
A
回答日時:
2024/4/24 20:10:17
あなたの要求は当然
ただ、内容的に弁護士案件かと思います。
早急に相談し諸々確認の上、介入がいいかと。
その前に退去には応じる他、一切否定するのと意味不明な書類等に署名しないよう注意を...
ただ、内容的に弁護士案件かと思います。
早急に相談し諸々確認の上、介入がいいかと。
その前に退去には応じる他、一切否定するのと意味不明な書類等に署名しないよう注意を...
A
回答日時:
2024/4/24 06:36:33
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