教えて!住まいの先生
Q 賃貸の解約について 引っ越しを考えているのですが、5年契約で契約しました。途中解約はできるけれど費用がかさみます。 今の状況でその費用は無しにすることは可能でしょうか?
現在、賃貸で借りている部屋が排水が上手くいかず、1人分の食器を洗うだけでシンクに水がたまり出したりします。(掃除はしてます)
入居して2年ですが入居当初から水の排水が悪いとは感じていました。
先日、湯船のお湯を抜いたらリビングの排水溝と繋がってる穴の蓋から水が溢れ出しリビングに水溜まりができました。
管理会社の対応は蓋を固定し直すだけでした。その際に来られた業者さんは2年ごとぐらいに業者が行う排水溝の掃除を推奨しているけどそれはオーナー次第なことや今回のは対処だけなので根本の排水溝の問題は解決していないと言われました。
蓋を新しいのに取り替えてもらっても、水が漏れ出すことがあったので管理会社に連絡すると、排水溝の件は検討しますと言われ2週間音沙汰なしでした。
その蓋というか穴は冷蔵庫を置く場所の下に位置しているので、いま冷蔵庫は移動させて普通置かない場所に置いてるので生活しにくいです。
そして今日、トイレのタンクの下から水が漏れ出しました。
管理会社に連絡したらオーナーが出た様で管理会社に伝えますとだけ言われて連絡きません。
引っ越しを考えているのですが、5年契約で契約しました。途中解約はできるけれど費用がかさみます。
この場合生活に支障がでるからその費用は無しにすることは可能でしょうか?
入居して2年ですが入居当初から水の排水が悪いとは感じていました。
先日、湯船のお湯を抜いたらリビングの排水溝と繋がってる穴の蓋から水が溢れ出しリビングに水溜まりができました。
管理会社の対応は蓋を固定し直すだけでした。その際に来られた業者さんは2年ごとぐらいに業者が行う排水溝の掃除を推奨しているけどそれはオーナー次第なことや今回のは対処だけなので根本の排水溝の問題は解決していないと言われました。
蓋を新しいのに取り替えてもらっても、水が漏れ出すことがあったので管理会社に連絡すると、排水溝の件は検討しますと言われ2週間音沙汰なしでした。
その蓋というか穴は冷蔵庫を置く場所の下に位置しているので、いま冷蔵庫は移動させて普通置かない場所に置いてるので生活しにくいです。
そして今日、トイレのタンクの下から水が漏れ出しました。
管理会社に連絡したらオーナーが出た様で管理会社に伝えますとだけ言われて連絡きません。
引っ越しを考えているのですが、5年契約で契約しました。途中解約はできるけれど費用がかさみます。
この場合生活に支障がでるからその費用は無しにすることは可能でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/4/24 17:43:01
違約金の話しですね。
全くナシにすることは難しいと思いますが、既に不具合に関しては相談しているようですから、「通常の生活に支障をきたしている」ことを理由に、退去は違約金の減額交渉をしたら良いです。
不具合は相手も百も承知なわけですから、一つ一つ例を挙げてしっかり交渉してください。
証拠となる写真や、相手との今までの話しのやり取りなどをメモにまとめておいたら良いです。
全くナシにすることは難しいと思いますが、既に不具合に関しては相談しているようですから、「通常の生活に支障をきたしている」ことを理由に、退去は違約金の減額交渉をしたら良いです。
不具合は相手も百も承知なわけですから、一つ一つ例を挙げてしっかり交渉してください。
証拠となる写真や、相手との今までの話しのやり取りなどをメモにまとめておいたら良いです。
A
回答日時:
2024/4/24 16:15:39
契約というのは約束なので、基本的にはできません
不具合が解消されないので生活がままならないことを伝え、いつまでに改善してくれるか、それまでに改善できない場合は、退去したいと申し出て、良いですよとなれば、負担なしで退去可能だと考えます
その場合の退去費用(引っ越し費用)まではもってくれないと思いますが、交渉次第で半分持つとかなる可能せいもあるかも? 知れません(薄いですが)
不具合が解消されないので生活がままならないことを伝え、いつまでに改善してくれるか、それまでに改善できない場合は、退去したいと申し出て、良いですよとなれば、負担なしで退去可能だと考えます
その場合の退去費用(引っ越し費用)まではもってくれないと思いますが、交渉次第で半分持つとかなる可能せいもあるかも? 知れません(薄いですが)
A
回答日時:
2024/4/24 15:58:46
不可能です。
相手が認めない限り。
基本、法律上では期限を定めた場合は途中解約はできません。
但し法律上の定めがある場合や、特約やわ定めた場合はその限りではありません。
普通賃貸契約においては、法の定めはありませんので、特約に従う以外原則はありません。
相手が認めない限り。
基本、法律上では期限を定めた場合は途中解約はできません。
但し法律上の定めがある場合や、特約やわ定めた場合はその限りではありません。
普通賃貸契約においては、法の定めはありませんので、特約に従う以外原則はありません。
A
回答日時:
2024/4/24 14:17:28
契約書の内容や管理会社の対応によりますが、通常、契約期間中の解約には違約金が発生します。しかし、物件の瑕疵(欠陥)が原因で生活に支障が出ている場合、それを理由に解約料を免除する交渉が可能です。具体的には、排水問題や水漏れなど、修繕が必要な状況を明確に伝え、それにより生活が困難であることを主張します。ただし、これはあくまで交渉の範囲であり、結果は保証できません。専門家の意見を求めることをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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