教えて!住まいの先生

Q 建築基準法に詳しい方おしえてください 建築基準法第六条2

前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

1、「建築確認申請取得可能な土地」を買う

2、カーポート等の安い建築物で確認申請を取る

3、セルフビルドで10㎡以下の小屋を「増築」する

この場合、元々建っていた建築物がカーポートのような家とは言えない物でも、小屋を増築する事は可能なのでしょうか?
「増築」扱いになるのか教えて頂きたいです
質問日時: 2024/4/25 20:43:19 解決済み 解決日時: 2024/4/30 18:13:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/30 18:13:17
増改築する時は、10㎡以下は何も規制しないと思ってください。
確認申請は要りません。10㎡以下で次々増築は可能です。登記を済ませ数ヶ月置きまた増築!を繰り返すは合法ですカーポートは建築物にはなりません。基礎、屋根、壁が3方向委譲あるのが建築物!

申請取得可能の土地を買う?
意味がわかりません。調整区域でも一定の条件を満たせば、申請できます。
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回答

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A 回答日時: 2024/4/25 20:43:32
建築基準法第六条2前項の規定により、既存の建築物に対して10平方メートル以内の増築は、建築確認申請の対象外となります。ただし、その「増築」が既存の建築物(この場合、カーポート)と一体的な構造を持つものである必要があります。つまり、カーポートと全く関連性のない独立した小屋を建てる場合、それは「新築」に該当し、建築確認申請が必要となります。この点に注意が必要です。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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