教えて!住まいの先生

Q 不動産取得税の申告について

この度、新築分譲マンションを購入することになり、現在、各種税金のことなど整理している最中です。(当方、神奈川県での住居取得となります)
そこで不動産取得税の申告について質問です。
長文失礼します。

①不動産取得申告書について
以下のページを見たところ、「新築マンションを購入された方については、不動産取得税の申告をしていただければAおよびBの書類を省略することができます。」とあり、不動産取得申告をすることによって減税設置を受けられることが分かりました。
http://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b011/c001/019.html

そこで申告を出そうと思うのですが、神奈川県の場合、不動産の取得から10日以内に要申告とのこと。(なかなか厳しい期限です…)
不動産屋との売買契約では、物件の引渡日が所有権の移転日となっており、この日に県税事務所へ申告に行こうと思っています。
ただし、不動産屋の提携ローンを活用予定のため、登記の申請手続については引渡後に不動産屋の方で行われることになっており、この日のうちに所有権移転後の登記証明を取ることができません。
申請の際は、申告書の他に売買契約書だけを持って行っても申告は受理して頂けるのでしょうか。
新築であることを証明する書類など、なにか必要になるのでしょうか。

②申告書の記載について
以下のページに申告書の記載例がありました。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=2795

ただ、ここにある例を見ても一戸建ての記載例だけで、新築分譲マンションの場合の書き方が正直良くわかりません。
床面積とか地積とか、どう書いていいやら・・。専有面と共有面を計算した結果で書くのでしょうか。。
減額に関する事項の欄にも3種類あり、有無を選択するところや、床面積を書くところがあって、何が何だか・・て感じです。
記載方法ご存じの方いれば教えて頂きたいです。


webなどで色々と情報収集をしていましたが、なかなか纏まった情報が無く、困っています。神奈川の場合は特殊なんですかね・・・
質問日時: 2021/6/6 18:21:46 解決済み 解決日時: 2021/6/13 10:09:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2021/6/13 10:09:43
こんにちは。都内でマンション経営をしている者です。

1)あなたが添付された最初のアドレスの方のページの下部に、「手続」の先差異がありますが、そこの「注意」のところに新築マンションを購入した場合は、AもBの書類も必要ないと書かれております。

手続

この軽減措置を受けるには、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。

A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 検査済証の写しまたは建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

ここ>>注意:新築マンションを購入された方については、不動産取得税の申告をしていただければAおよびBの書類を省略することができます


2)念のため、売買契約書と物件資料をのファイル、身分証明書、印鑑等を持って行けばOKかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2021/6/6 19:21:41
うんまあ、ハッキリ言っちゃうと
送られてくるよ、黙ってても。
取得税が有れば。
それから対応しても、別に怒られない。

通常、居住用財産として購入した場合
よっぽど大きい家や評価の高い物件を買わない限り、新築なら来ないのでは
無いかなぁ・・・・と思う。来たとしても控除されて数万円程度。

実際に私も神奈川でマンションじゃないんですけど
土地から建物を建てたので(土地購入→建物建築だったわけのですけど)
土地を購入した段階で、取得税が送られてくるのね?
で、県税事務所に・・・・「建物を建築するために買ったので、控除してから送りなおしてください・・・~月~日頃完成予定です」
って言ったら、「じゃあ、完成した後に税額がかかるようなら送ります・・・」って言われて、結局、送ってこなかったのですよ。
控除の結果、取得税が0だったわけです。
計算して分かってたので、そう言って払わなかったのですが
本来だったら手続きとしては、払っておいて後に書類提出で
還付を受ける・・・・が正しい手順です。
年をまたいで引き渡しを受けるとかの場合、先払いを求めてくるとか色々あるんですけど・・・・。

まあ、どの規模のマンションを買うのかが分からないので一概に言えないのだけど、大概はかからないです。

購入する際に、不動産屋さんに聞けば、計算してくれますよ。
あと、県税事務所に相談に行っても、ちゃんと教えてくれる。
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