教えて!住まいの先生
Q 家の賃貸契約から購入に至るまでの経緯について教えてください。
築30年の 一戸建てを賃貸契約しました。この物件は弟が競売物件で購入。家財道具やら着衣やら残留物ごとそのままで購入したので、中の物は産業廃棄物に出し、建物内外のリフォームは兄である私が無償でやりました。材料代は弟払い。
この物件は弟が10年間払えば兄の物になると言う事で契約しました。
今年で10年目となり、契約書にも『貸主は令和3年5月に売買契約を結ぶ事を確約する』と記載されてます。
弟に、この事を話すと10年払ってもらったから、『ここの家の査定をして、兄弟だからその金額の半分の額を払ってもらえばいい』と急に付け足した言葉で言われましたが、これは正当事なのでしょうか?それとも弁護士に相談した方が良いのでしょうか? ご教授お願い致します。
この物件は弟が10年間払えば兄の物になると言う事で契約しました。
今年で10年目となり、契約書にも『貸主は令和3年5月に売買契約を結ぶ事を確約する』と記載されてます。
弟に、この事を話すと10年払ってもらったから、『ここの家の査定をして、兄弟だからその金額の半分の額を払ってもらえばいい』と急に付け足した言葉で言われましたが、これは正当事なのでしょうか?それとも弁護士に相談した方が良いのでしょうか? ご教授お願い致します。
質問日時:
2021/6/13 22:07:30
解決済み
解決日時:
2021/6/20 10:09:58
回答数: 1 | 閲覧数: 27 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/6/20 10:09:58
付け足し以前に賃貸契約書で“売買契約を交わす”という特約がそもそも無効です。
賃貸契約は貸し借りについて定めるものですし、売買を予定するなら停止条件付きでも最初に売買契約をするべきでした。
簡潔に申し上げますと、お兄さんの付け足し条件は無効ですが、“あなたに売る契約をする”という契約も無効です。
「やっぱお前に売るのをやめる」と言われても文句は言えなくなる訳です。
賃貸契約は貸し借りについて定めるものですし、売買を予定するなら停止条件付きでも最初に売買契約をするべきでした。
簡潔に申し上げますと、お兄さんの付け足し条件は無効ですが、“あなたに売る契約をする”という契約も無効です。
「やっぱお前に売るのをやめる」と言われても文句は言えなくなる訳です。
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