教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件更新トラブルのご相談です。突然不動産から次の更新は家主の都合で出来ません。といわれました。 私としては寝耳に水 引っ越しなんて全然考えていなかったので それは困ります と伝えました。

すると通常は早くて更新の半年前、ギリギリに伝える事もあるのに約1年近く前にお知らせしているのだから家主の気持ちを汲んでもらいたい
家主と相談して敷金は返金させますがそれ以上は出来ません。
と言われました。

いくら一年近く日にちがあっても引っ越し費用を作ることは出来ません。
うちは4人家族で今のお家は一戸建て家賃は148000円です。
間取りは3階建てで3LDK都内です。
ここを借りるときも65万はかかりました。
家賃を1万上げてくれるなら更新しますとも言われました。それもどうなのかしらとも思います。

私としては引っ越し費用を出していただけるならば仕方なくですが同意すると言うこともやむを得ないとは思うのですが・・
敷金2ヶ月分だけ戻してもらっても無理な話なのです
どうすれば良いのか不安で一杯です。
どなた様か良い回答をお願い致します。

ちなみに更新に関する事項には
通常貸家
1.賃貸人及び賃借人は、協議の上本契約を更新できる。
1.本契約が更新された場合、合意更新及び法定更新を問わず賃借人は更新料を賃貸人に払う。
とあります。
質問日時: 2022/9/26 17:20:50 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/10/1 18:06:09
本当にふざけた業者です
私が近くにいるなら一緒に乗り込んで文句言ってやりたいくらいです

建物の貸し借りには、借地借家法という法律が適用されます。
昔は借りる側の立場が弱かったため、借主を保護する目的で作られた法律です。

平穏な毎日を過ごしていたにも関わらず、家主の都合で出ていけとなると社会は成り立ちません。
よって賃貸契約の解除を家主(貸主)から申し出る場合は「正当な事由」が必要です。
例えば「家主の困窮していてその物件を売却することが【唯一】の方法」と考えられることなど。認められるハードルはかなり高いと言えます。
更新についても、家主からは更新する・しないを主張できません。借主が住み続けたいのであれば更新されます。

あとは、借主が家賃を滞納した、建物を使い方が悪い、勝手にリフォームしたなど信頼関係が破綻するような行為があれば解除の要件になる可能性があります。

そのようなことがない限り家主の都合で解除など出来ませんのでその点は安心して良いかと思います。
※「定期借家契約」という特殊な契約がありますが、文章を読む限りそれではなさそうですね。

不動産会社もそのあたりは知っています
おそらく、立ち退き交渉で家主の安く抑えられると仕事が貰える、報酬が貰えるなどの恩恵があるのでしょう。

敷金を返すなんて言うのは当たり前のことです。
預けているお金ですから、退去時に破損・汚損等がなければ返金されます。当たり前です。
それを立ち退きの条件にしているとはかなり悪質ですね。


今回のケースで言えば「更新しないのではなく、立ち退き交渉をさせて下さい」というのが本来の話だと思います。
先に書いたように正当な事由がない限り家主は【更新しないと主張できません】
物件を売りたいというのは、正当な事由に該当しません。

立ち退き料は決まりはなく、相場は家賃の6~10ヶ月分くらいでしょうか。都心ならもっと貰っても良いかも知れません。
家賃14.8万なら148万~200万くらいでしょうか。

主な内訳は、迷惑料/引越し代/新居の敷金、礼金/不動産会社の仲介料/ネット等の移転費用/家賃が増える場合はその差額等です。
住むところが変わるというのは生活の基盤が大きく変化するわけです。
学区が変われば転校、通勤距離が変われば自転車を購入する、出勤や通学の時間にも変化があるでしょう。

敷金の返金は、退去時に破損汚損なければ基本的にそのまま戻ってきます。
これは質問者様のお金が戻ってくるだけなので、立退料とは別です。

誠意のある対応をするのなら、1年以上前から交渉を始めるはずです。新居の提案から引っ越し業者の手配等するでしょう。
退去が決まれば、引っ越しまでの家賃を減額、もしくは無料にする。
家主の都合で退去するわけですから、最低限の誠意だと思います。
そんな誠意の欠片もない対応に、引っ越し代くらいで納得するのは問題外だと思います。
そんな額で退去して喜ぶのは家主と業者だけです。
真面目に生活し、家賃を支払い、建物を大切に使った借主の質問者様が損をする。そんなこと私はちょっと許せないです。

住み続けたいのであれば、それも可能かと思います。
聞く限りの状況なら、無理やり追い出すようなことは犯罪になり不可能ですから。

心機一転新生活もいいなと思われるのなら、立退料の交渉をしたほうがいいです。
立退きのスケジュールや金銭面も含めて妥協点をどこに持っていくか、ご家族とも話をして決めて交渉すると良いかも知れません。

業者には、
①借地借家法を調べたが【正当な事由】がない限り出ていく必要がないとのことだった。
②敷金は本来預け入れているもので返金するのは当たり前ではないか。
③★立退きに応じる場合は、立退きの条件提示を求める(期日・金銭・家賃等)
★立退きに応じない場合は、応じられない旨を伝える

これを伝えるといいでしょう

揉めるようなら弁護士に相談すると伝えましょう
初回相談無料のところがあるのでそこに相談しても良いでしょう

長々と書きまして申し訳ありません。
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A 回答日時: 2022/9/26 17:34:53
まず、更新できませんという書類などきたとおもいますが、署名しておくってしまっていますでしょうか?
これはオーナー都合ですので、退去する必要もありません。どうしても立ち退きさせたいということならば、正当な理由が必要ですので、ないのであれば通常は立ち退き料を借主に支払って退去してもらう流れとなります。
約6ヶ月から1年分の賃料をいただけることになります。
100万から200万程度ならいただくことは可能でしょう。
ただし、借主が家賃を何度も滞納してたり、周りに迷惑をかけている場合は更新ができない場合もあるので、引き続き決められた賃料は支払い続けて下さい。プラス1万円といわれても契約書通り支払えばいいです。
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