教えて!住まいの先生
Q こんばんわ、私道の件についてです。 今現在、私道に入ったところの一戸建てを借家として借りています。 もともとそこの大元の地主さんだったかと思われる方が私道を挟んで真向いに
でかでかと住んでおります。
そしてその反対側に数件 戸建てが何軒か立ち並んでいるそのうちの一軒に私は住んでいます。
住所の番地自体も枝分かれせず、同じ番地になっています。
ですのでその私の住所をグーグルマップで入力するとその目の前の元地主さんの家が表示されます。
恐らく、何十年か前にこの目の前の地主さんの先祖かわかりませんが、
この辺を分譲したんだと思います。
そこで質問ですが、私が住んでいます目の前の私道はやはり 目の前に住んでる
元地主さんに権限があるのでしょうか?
もし仮に通れなくされたら私はその私道を通る事は出来なくなるのでしょうか?
車が入ってこれないように入口に数本 収納可能なポールが立っています。
私はそこのポールを潜り抜けて自転車やバイクや徒歩で家の玄関まで通っています。
もし通れなくなった場合は文句というか何かしら言う権利はありますでしょうか?
すいません。質問が支離滅裂になってしまいました。
下に質問内容をまとめますと
①元地主さんとその反対側にある数件の戸建ての間の私道は元地主さんの所有物になるのでしょうか?
②もし仮に自分だけとうせんぼを食らったら私には通行する権利はないのでしょうか?
③もしとうせんぼをされた場合、何かよい方法はありますでしょうか?
(引っ越しするなどのご提案はなしでお願い致します。)
もともとは普通に喋っていましたが 最近 私道とは関係のない反対側の家の住人と騒音トラブルで揉めてしまい、その人が私の悪口を目の前の元地主さんに言ったっぽく最近は私道で会っても無愛想で挨拶すらろくにしてくれないです。
私は声を出して挨拶してるのですが、むこうはもうそっぽを向きます。
もう もとの自然な感じでおしゃべりするような関係には戻れそうにないです。
なので私も今度から会釈するだけにしようと思っています。
この場所に引っ越してきた際はポールをどかしてくれるように頼んだ事がありました。
その時は引っ越しのトラックが入ってくるためです。
とにかくもうそんな態度をしてくるのでこちらかも仲良くしようとは思っていません。
別にもともと仲良くもなかったですがw。
不動産関係やそういった事にお詳しい方のご回答をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い致します。
そしてその反対側に数件 戸建てが何軒か立ち並んでいるそのうちの一軒に私は住んでいます。
住所の番地自体も枝分かれせず、同じ番地になっています。
ですのでその私の住所をグーグルマップで入力するとその目の前の元地主さんの家が表示されます。
恐らく、何十年か前にこの目の前の地主さんの先祖かわかりませんが、
この辺を分譲したんだと思います。
そこで質問ですが、私が住んでいます目の前の私道はやはり 目の前に住んでる
元地主さんに権限があるのでしょうか?
もし仮に通れなくされたら私はその私道を通る事は出来なくなるのでしょうか?
車が入ってこれないように入口に数本 収納可能なポールが立っています。
私はそこのポールを潜り抜けて自転車やバイクや徒歩で家の玄関まで通っています。
もし通れなくなった場合は文句というか何かしら言う権利はありますでしょうか?
すいません。質問が支離滅裂になってしまいました。
下に質問内容をまとめますと
①元地主さんとその反対側にある数件の戸建ての間の私道は元地主さんの所有物になるのでしょうか?
②もし仮に自分だけとうせんぼを食らったら私には通行する権利はないのでしょうか?
③もしとうせんぼをされた場合、何かよい方法はありますでしょうか?
(引っ越しするなどのご提案はなしでお願い致します。)
もともとは普通に喋っていましたが 最近 私道とは関係のない反対側の家の住人と騒音トラブルで揉めてしまい、その人が私の悪口を目の前の元地主さんに言ったっぽく最近は私道で会っても無愛想で挨拶すらろくにしてくれないです。
私は声を出して挨拶してるのですが、むこうはもうそっぽを向きます。
もう もとの自然な感じでおしゃべりするような関係には戻れそうにないです。
なので私も今度から会釈するだけにしようと思っています。
この場所に引っ越してきた際はポールをどかしてくれるように頼んだ事がありました。
その時は引っ越しのトラックが入ってくるためです。
とにかくもうそんな態度をしてくるのでこちらかも仲良くしようとは思っていません。
別にもともと仲良くもなかったですがw。
不動産関係やそういった事にお詳しい方のご回答をお待ちしております。
どうぞよろしくお願い致します。
質問日時:
2022/10/1 18:42:01
解決済み
解決日時:
2022/10/3 21:01:53
回答数: 4 | 閲覧数: 146 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 4 | 閲覧数: 146 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/10/3 21:01:53
①私道は土地所有者の所有になります。
②民法第210条に他の土地に囲まれ公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるとされていて、借家についても最高裁が対抗力のある賃借権のみに囲繞地通行権を認める判断を示していますので通行は可能です。
但し、囲繞地通行権は囲繞地の通行を無制限に認めるものでない(民法第211条、第212条)ので、借家人の通行が認められるとしても、通行方法や範囲、通行料など囲繞地の所有者との間で取り決めておく必要はあると思います。
②民法第210条に他の土地に囲まれ公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるとされていて、借家についても最高裁が対抗力のある賃借権のみに囲繞地通行権を認める判断を示していますので通行は可能です。
但し、囲繞地通行権は囲繞地の通行を無制限に認めるものでない(民法第211条、第212条)ので、借家人の通行が認められるとしても、通行方法や範囲、通行料など囲繞地の所有者との間で取り決めておく必要はあると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/10/3 21:01:53
ご回答下さいました皆様、とてもご丁寧にご回答下さりましてありがとうございました。
ご回答下さいました皆様をベストアンサーにしたいくらいです。
ありがとうございました。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2022/10/2 15:22:28
A
回答日時:
2022/10/2 12:19:27
①土地の所有者が誰なのかはここではわかりません。
法務局に行き、その道路の要約書を取得すると所有者を調べられます。
450円で誰でも取得できます。取得方法は窓口で教えてもらえます。
②私道を通らなければその家に入れないのならば「囲繞地通行権」が認められると思います。
ただしこれは最低限の通行(人が通る)くらいしか認められません。
私道の所有者は自分の負担で道路の補修等しなければならないため、車両の乗り入れを制限することはよくあります。
私道でも「位置指定道路」に指定されていれば車両も通行できるという判例はあります。
実際に塞がれて抗議しても解消されないため裁判する揉めた場合はそうやって解決することになるでしょう。
③元地主というのがよく分かりませんが、今の土地建物の所有者と異なるのでしょうか?
借りている家に入れないのなら、貸主に抗議すればいいのでは?
道路を塞いで、家に入れないようにする、それは不法行為です。弁護士に依頼しましょう。
法務局に行き、その道路の要約書を取得すると所有者を調べられます。
450円で誰でも取得できます。取得方法は窓口で教えてもらえます。
②私道を通らなければその家に入れないのならば「囲繞地通行権」が認められると思います。
ただしこれは最低限の通行(人が通る)くらいしか認められません。
私道の所有者は自分の負担で道路の補修等しなければならないため、車両の乗り入れを制限することはよくあります。
私道でも「位置指定道路」に指定されていれば車両も通行できるという判例はあります。
実際に塞がれて抗議しても解消されないため裁判する揉めた場合はそうやって解決することになるでしょう。
③元地主というのがよく分かりませんが、今の土地建物の所有者と異なるのでしょうか?
借りている家に入れないのなら、貸主に抗議すればいいのでは?
道路を塞いで、家に入れないようにする、それは不法行為です。弁護士に依頼しましょう。
A
回答日時:
2022/10/1 19:00:48
私道の所有者は法務局へ行き、登記情報を調べることでわかります。450円かかりますが知りたければそれで調べるしかないです。
私道には市町村が指定した位置指定道路と、そうでないもの、もしくは道路ですらないもの宅地の可能性もあります。
それは市役所で調べないとわかりません。
ここでは位置指定道路だった場合について説明しますがそもそも宅地であった場合はこの限りではありません。
人の通行と、車両の通行についてなのですが、人の通行を妨害することは基本的にできません。これは道とは関係なく囲繞地通行権という権利になります。
道でなくても人は通行できます。
問題は車両ですが、大前提としては位置指定道路とはいえ所有者の権利を害さないことが基本なのですが、平成9年に車両の通行を妨害することを排除することができる。という判決が出ました。
回りくどい言い方ですが、要は通って良い。ということです。
その後、平成26年にも同じような判決が出ていますので車両も通行できる、ということで定まりつつあります。
私道には市町村が指定した位置指定道路と、そうでないもの、もしくは道路ですらないもの宅地の可能性もあります。
それは市役所で調べないとわかりません。
ここでは位置指定道路だった場合について説明しますがそもそも宅地であった場合はこの限りではありません。
人の通行と、車両の通行についてなのですが、人の通行を妨害することは基本的にできません。これは道とは関係なく囲繞地通行権という権利になります。
道でなくても人は通行できます。
問題は車両ですが、大前提としては位置指定道路とはいえ所有者の権利を害さないことが基本なのですが、平成9年に車両の通行を妨害することを排除することができる。という判決が出ました。
回りくどい言い方ですが、要は通って良い。ということです。
その後、平成26年にも同じような判決が出ていますので車両も通行できる、ということで定まりつつあります。
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