教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の法律について質問です。 賃貸物件選び中にこれは違法では?と思う事が…

この物件敷金が12万円ですが、うち11万円は退去時に必ず原状回復費用として借主側に負担をさせるので11万は必ずいただくと言われました。
仮に1日で退去をしたとしても負担をさせるみたいです。
これは違法なのか合法なのか、有識者の方教えてください…
補足

ペット可物件で探してるので、条件に合う物件もそう多くはないためできればこの物件で決めたいです。
もし違法であれば、退去の際にこの内容は無効だから敷金を返せ!と実際にできるものなのでしょうか…
そして、返金されなかった場合どうすればいいのでしょうか…

質問日時: 2023/6/4 18:39:51 解決済み 解決日時: 2023/6/5 00:24:11
回答数: 7 閲覧数: 268 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/6/5 00:24:11
以下のサイトをご覧ください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14280968529?__ysp=5rOV5b6L

原状回復費は基本的に家主なのですが、事前に具体的に金額が明記されており、それが異常に高い金額でなければ、その契約は有効と考えられているそうです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/6/5 00:24:11

ご回答ありがとうございました!
わかりやすくURIまで送っていただき、納得できるまで理解ができました!
敷引は、他にもトラブルになる事も多いみたいなのでそこも法でテコ入れが入ればいいなと思っています。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2023/6/4 22:47:25
いわゆる敷引だと思うのですが・・・・そういうわけではないのですね。
ちなみにこの内容で契約する以上は、特に問題ないです。
固定ハウスクリーニング代と考えられます。
そもそもなんですがペット飼うならもっと請求される場合ありますよ。
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A 回答日時: 2023/6/4 21:43:01
大家です。違法かどうかですが警察に逮捕されたり刑事罰や行政罰を科されるようなことはありません。一方で民事上の争いとして公序良俗に反するほどに不当に高額であると裁判所が判断すれば無効には出来ると思います。裁判所が無効と判断しても刑事罰や行政罰は一切ありません。これは明確に書かれているので争うのは相当しんどいと思います。
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A 回答日時: 2023/6/4 21:02:17
契約書や初期費用の内訳を見ていないので何とも言えませんが、きちんと「ルームクリーニング費」と書いてあるので特に問題無いかと思います。
初期費用にルームクリーニング費が掛らず、退去時に頂くという物件なのでは無いでしょうか?
変な言い方ですが、初期費用を安く見せる為にこういうやり方する大家は居ます。修繕費とかクリーニング費を取りっぱぐれない様に敷金として頂いて、不服があれば借り主さんが申し立ててくれた方が面倒が減るっていうだけですね。
もし初期費用にクリーニング費入っていたらちょっとおかしいかなと思います。
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A 回答日時: 2023/6/4 19:36:16
通常であれば認められないと思いますが、ペット飼育ですよね?
ペット飼育を理由とした特約なら認められる可能性ありますね。
それであれば返還を求めることはできません。
もちろん戦えばある程度は返還されると思いますが、ペットが付けた臭い・傷は請求できるのでどこまで綺麗に使えるか次第です。
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A 回答日時: 2023/6/4 19:09:34
合理的に考えて、正解です。

なお、これは退去時にする事ですが、現状回復費用ですが、11万は、敷金精算してもいいし、 支払い拒否もできます。固定額は、そもそもおかしいので。大家の連絡先、電話番号、氏名などは、必ず把握しておいてください。そもそも、現状回復するべき内容なのか、日常生活上の消耗かは、どちらかが勝手に決められる問題ではないからです。

ま、とりあえず、気に入ったなら、黙って契約です。
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A 回答日時: 2023/6/4 18:46:40
裁判をやるとまず認められない特約です。
原状回復費用を請求できるのは借主に原状回復義務が生じるものだけです。
つまり退去する前に11万円を請求する権利はありません。

そもそも原状回復義務を負わないものに支払い義務がないので、あなたに原状回復義務の及ばないものは突っぱねて良いです。
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