教えて!住まいの先生

Q おしえてください。 来年か再来年 土地名義の変更が 相続人のハンコがいらなく 固定資産税を払っている方に名義変更が出来るようになる。 と言う、回答を見たのですが、本当でしょうか。

また、どう言った制度なのでしょうか?。

詳しく、知りたいので、どこに問い合わせればよいのか教えてください。
補足

既に亡くなった父の兄名義の土地を相続すると売ったり、寄付したりは出来ますか?
今現在、父の兄名義のまま固定資産税は父にきています。 #ヤフー知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13286880208?fr=ios_other

質問日時: 2023/10/2 15:45:29 解決済み 解決日時: 2023/10/3 14:39:40
回答数: 5 閲覧数: 108 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/3 14:39:40
そのような、法律はできてません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/10/3 14:39:40

みなさま、回答ありがとございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2023/10/2 17:48:18
初めて聞きましたw

ただ単に、相続登記が義務化されることで、そうなるという思い込みなのでは?
あと、日本では何でもかんでも判子を押す風習があるので、段々印鑑省略となってきていますが、所有権移転などの重要な判子は省略されないと思いますよ。
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A 回答日時: 2023/10/2 16:21:49
均分相続を否定するような制度変更が予定されているのなら
ググれば即、検索が出来ますよ
登記は法務局(法務省)、固定資産税については市区町村課税担当課(総務省)が所管です
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A 回答日時: 2023/10/2 15:56:23
来年か再来年 土地名義の変更が 相続人のハンコがいらなく 固定資産税を払っている方に名義変更が出来るようになる。と言う、回答を見たのですが、本当でしょうか。また、どう言った制度なのでしょうか?。
→そのような制度は検討さえされていません。

詳しく、知りたいので、どこに問い合わせればよいのか教えてください。
→法務省民事局へどうぞ
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A 回答日時: 2023/10/2 15:46:35
そんなものはありません。
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