教えて!住まいの先生
Q おしえてください。 来年か再来年 土地名義の変更が 相続人のハンコがいらなく 固定資産税を払っている方に名義変更が出来るようになる。 と言う、回答を見たのですが、本当でしょうか。
また、どう言った制度なのでしょうか?。
詳しく、知りたいので、どこに問い合わせればよいのか教えてください。
補足
詳しく、知りたいので、どこに問い合わせればよいのか教えてください。
既に亡くなった父の兄名義の土地を相続すると売ったり、寄付したりは出来ますか?
今現在、父の兄名義のまま固定資産税は父にきています。 #ヤフー知恵袋 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13286880208?fr=ios_other
質問日時:
2023/10/2 15:45:29
解決済み
解決日時:
2023/10/3 14:39:40
回答数: 5 | 閲覧数: 108 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/3 14:39:40
そのような、法律はできてません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/3 14:39:40
みなさま、回答ありがとございました。
回答
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A
回答日時:
2023/10/2 17:48:18
初めて聞きましたw
ただ単に、相続登記が義務化されることで、そうなるという思い込みなのでは?
あと、日本では何でもかんでも判子を押す風習があるので、段々印鑑省略となってきていますが、所有権移転などの重要な判子は省略されないと思いますよ。
ただ単に、相続登記が義務化されることで、そうなるという思い込みなのでは?
あと、日本では何でもかんでも判子を押す風習があるので、段々印鑑省略となってきていますが、所有権移転などの重要な判子は省略されないと思いますよ。
A
回答日時:
2023/10/2 16:21:49
A
回答日時:
2023/10/2 15:56:23
来年か再来年 土地名義の変更が 相続人のハンコがいらなく 固定資産税を払っている方に名義変更が出来るようになる。と言う、回答を見たのですが、本当でしょうか。また、どう言った制度なのでしょうか?。
→そのような制度は検討さえされていません。
詳しく、知りたいので、どこに問い合わせればよいのか教えてください。
→法務省民事局へどうぞ
→そのような制度は検討さえされていません。
詳しく、知りたいので、どこに問い合わせればよいのか教えてください。
→法務省民事局へどうぞ
A
回答日時:
2023/10/2 15:46:35
そんなものはありません。
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