教えて!住まいの先生
Q 以下事例の場合、駐車場仲介料を払う必要があるかご助言ください。
・入居時に賃貸マンション敷地内駐車場に空きが無く、大家さん所有の近場の駐車場で駐車場契約を交わした(この時は仲介料を払っている。2024年2月までの2年間契約)
・その数ヶ月後、賃貸マンション敷地内の駐車場に空きができたため、敷地内駐車場に変更(今から1年以上前の話)
・今日になって、「敷地内駐車場に変更した時に契約書を作っていなかった」と管理会社から連絡があり、以下依頼をされた
①2024年2月の契約更新と合わせて駐車場契約書を正しいもので交わしたい
②その際に本来徴収すべきであった仲介料を支払ってほしい
以上の場合、もし仲介料を支払う必要が無いのであれば嬉しいなと思い、ご助言頂ければ幸いです。
または、そもそも契約更新時には仲介料を払わなければいけないものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
・その数ヶ月後、賃貸マンション敷地内の駐車場に空きができたため、敷地内駐車場に変更(今から1年以上前の話)
・今日になって、「敷地内駐車場に変更した時に契約書を作っていなかった」と管理会社から連絡があり、以下依頼をされた
①2024年2月の契約更新と合わせて駐車場契約書を正しいもので交わしたい
②その際に本来徴収すべきであった仲介料を支払ってほしい
以上の場合、もし仲介料を支払う必要が無いのであれば嬉しいなと思い、ご助言頂ければ幸いです。
または、そもそも契約更新時には仲介料を払わなければいけないものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/7 23:33:23
総合的な不動産会社に勤めています。
支払う義務があるかないかと言う点では「ない」ですが、
継続して利用したいなら「支払う方が良い」ですね。
まず、契約書作成は任意です。
旧駐車場の賃貸借契約を解約
新駐車場の賃貸借契約を締結
既にこれらを口頭で合意して成立させているわけです。
但し、敷地内駐車場は契約成立させているか客観的に立証できませんし、駐車場契約は借地借家法適用しませんから貸主から解約することもできます。
契約書作成するために手数料が必要で、作成しなければ解約して使用させませんと言われればそれまでです。
あと単純に今後に貴方から管理会社へお願い事案があったとしても、管理会社もあまり協力しなくなるというのがあります。
支払う義務があるかないかと言う点では「ない」ですが、
継続して利用したいなら「支払う方が良い」ですね。
まず、契約書作成は任意です。
旧駐車場の賃貸借契約を解約
新駐車場の賃貸借契約を締結
既にこれらを口頭で合意して成立させているわけです。
但し、敷地内駐車場は契約成立させているか客観的に立証できませんし、駐車場契約は借地借家法適用しませんから貸主から解約することもできます。
契約書作成するために手数料が必要で、作成しなければ解約して使用させませんと言われればそれまでです。
あと単純に今後に貴方から管理会社へお願い事案があったとしても、管理会社もあまり協力しなくなるというのがあります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/7 23:33:23
不慣れにより、ベストアンサーを選ぶ手順を失念しており大変失礼いたしました。丁寧にご教示いただきありがとうございました。大変助かりました。
回答
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A
回答日時:
2023/11/5 06:47:51
結論から言って、支払うべきだと思いますし、管理会社の請求は正当なものだと思います。
区画変更ではなく別個の駐車場に移転したのですから、近場の駐車場を解約して敷地内駐車場を契約したと考えることになります。
法律的には新規に契約をしたのですから仲介手数料を支払うべきだろうと考えます。
区画変更ではなく別個の駐車場に移転したのですから、近場の駐車場を解約して敷地内駐車場を契約したと考えることになります。
法律的には新規に契約をしたのですから仲介手数料を支払うべきだろうと考えます。
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