教えて!住まいの先生

Q 銀行のローン審査に関する質問です。 事業を営んでいます。 相続対策で所有する土地(宅地、自家居住中)にマンションの建設を考えています。

土地の路線価は36万円ぐらい、広さは400平米ぐらいなので、土地だけで1億3千万円ぐらいになります。住んでる土地以外に資産は何もないので、国税局に相談しました。
回答は: 資金を銀行から融資してもらい、負債を抱えて死ねば相続税がかからない。ただし建物に関する税金や家賃収入に対する税金がかかる。一括で相続税を納めるか、数十年かけてマンション関連の税金を納めていくか、の違い。
と言われたので、引退前にマンション建設に決めました。
マンションのディベロッパー数社に設計案とコスト計算をお願いしましたが、その際「融資申請する銀行にもよるが、建築中の仮住まい費用も銀行の融資対象になる場合が多いので、借家の契約書や領収書は保管しておいてください」と言われました。
私たち夫婦と事業用の事務所、息子のアパート、それぞれに合計3か所の賃借契約を行った場合、全部融資対象になりそうでしょうか。それとも、「夫婦の仮住まい」賃借物件だけが融資の対象になる事が一般的でしょうか。
銀行によって大きな違いがあるものなのでしょうか。
質問日時: 2024/1/22 16:22:46 解決済み 解決日時: 2024/1/29 18:08:09
回答数: 2 閲覧数: 46 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/29 18:08:09
これはなんとも言えないのですが、
回答者が見たことのある事例では、本来の不動産価格より、高い額の抵当権設定された事例もありました(要は、競売にかけてもその金額の見込で落札されない)。

本人の属性や事業見通しや連帯保証人次第なのでしょうけど、被担保の不動産価格より、高い価格の抵当権を付けてくれる金融機関もありますね。

可能性はある、ということです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/29 18:08:09

皆様、ありがとうございます。
少し具体例を紹介してくださった方に。

回答

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A 回答日時: 2024/1/22 16:29:53
事業用の事務所は無理かもね?
普通に考えればいいと思いますが・・・・
結構大きなお金絡む話をこんなとこでタダで聞こうと思うのはいかがかと思います。ちゃんとした資格持ってる人にお金払ってでも相談しておいた方が後々助かることは多い。
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