教えて!住まいの先生

Q 父が亡くなり 土地家屋を母に名義変更をしようとしたら、家屋が登記されていないと言われました。

家屋の方は家屋調査士さんにお願いしています。司法書士さんには頼まずに自分で申請しようと思いますが、大まかな流れを教えて下さい。法務局に行って揃えるものは聞いて 揃えてる所です。土地の名義を母に変更して、家屋は登記する時に母で申請すれば良いのでしょうか。
質問日時: 2024/1/24 20:40:03 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/1/25 10:36:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
故父がその不動産の「登記名義人」であれば、単なる「名義変更」などでなく、
「相続登記」が必要ですよ。

従って、即時、司法書士事務所に「相続登記」(法規定)を依頼することです。

また、未登記家屋があるなら、正式な手順から言えば、
◆建築時は「表示登記」が必要で、
◆解体したら「滅失登記」が必要となります。(法規定)

そこで、テクニックを説明すれば、勝手に家屋を壊してしまっても良いのです。
なぜなら、そもそも法務局に登録などないからです。(司法書士に相談)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
※従って、あなたの「母名義で申請?」ではなく、相続人の申請となります。

相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。

従って、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
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A 回答日時: 2024/1/24 21:51:43
表題登記は誰の名義で登記するか、調査士さんに聞かれませんでしたか?

このケースだと土地、家屋ともに遺産分割協議書がなければ、お母様名義に直接登記することは出来ません。

遺産分割協議書がなければ、家屋は被相続人(お父様)名義にするか法定相続人としてお母様とあなた様、あなた様に兄弟姉妹がいればその方と共有名義に表題登記してしまうことになります。
土地のほうも同様に共有名義のまま所有権移転登記となります。

追伸、死亡した人は住民記録から除かれるため住民票は発行されません。(除票になります。)

新築でも未使用でもない家屋に住宅用家屋証明書は無用かと思いますが…。
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A 回答日時: 2024/1/24 20:58:59
1. 未登記建物を相続する人を決める。
先ず、あなたと母の間で、未登記建物を母が相続する旨の遺産分割協議書を作成する。

2. 建物表題登記の申請を行う。
次に、未登記建物について不動産登記の申請を行う。
不動産登記には「表題部」と「権利部」という2つの項目があるので、まず表題登記を申請し、建物について新たな登記簿をつくる。
建物表題登記を申請するには、以下の書類をそろえて、未登記建物が所在する地域の法務局へ登記申請書を提出する。
・登記申請書
・建物図面・各階平面図
・建築確認通知書(検査済証)
・施工業者の工事完了引渡証明書・資格証明書・印鑑証明書
・被相続人(父)の住民票
・相続に関する書類(戸籍謄本や遺産分割協議書など)

3. 所有権保存登記の申請を行う
建物表題登記が完了したら、続いて未登記建物の権利部登記として、以下の書類をそろえて、所有権保存登記の申請を行う。
・登記申請書
・所有者(母)の住民票
・住宅用家屋証明書
・所有権保存登記手続きには、登録免許税が必要。
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