教えて!住まいの先生

Q 土地の名義変更による財産について

この度、来年度から法律が変わり、すでに亡くなっている祖父や先祖の名義の土地を変更していないと罰金になるとのことで、今まで変えていなかった畑の名義を祖父から主人に変更しようと司法書士さんにお願いしてしています。 義父は3年前他界しました。
畑の土地は家の周りや、山などにあり350万の価値だそうです。
現在、会社員の主人が草刈りや用水代、税金などの、管理をしています。
そこで、父親の兄弟に土地の財産を主人名義にすることを了承していただくよう、判子と印鑑証明を7人兄弟全員に送っていただけるようにしました。
6人は送ってくれたのですが、1人だけ、目録と気持ちを送ってくれないと判子は押せないと言ってきています。
要するに、現金ということなんですか?
、、今回の名義変更に多額の費用がかかるのと
、3人の子育て中のため正直お金に余裕などありません。
どうすればいいかわかりません、どなたかお知恵をおかしください。
質問日時: 2024/1/25 07:07:24 解決済み 解決日時: 2024/1/29 10:17:07
回答数: 4 閲覧数: 283 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/29 10:17:07
Q 1人だけ、目録と気持ちを送ってくれないと判子は押せないと言ってきています。要するに、現金ということなんですか?

A 現金です。現金を送られるとすれば他の方々にも均等にされたほうが良いです。一人当たり3~5万円(=全部で21~35万円)でしょうね。

でもこれはご主人が考え行うことです。以下参考までに。

当方は30年以上前に父が亡くなりその際田舎の土地の名義をすべて当方に変えました。名義は高祖父、曽祖父、祖父の名義が混在でした。

子供を大学に出している頃でしたが、相当な額を出しました。父の兄弟は父以外5名です。

今はその土地は負動産化しています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/29 10:17:07

ありがとうございました、金銭交渉の末解決しました。

回答

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A 回答日時: 2024/1/25 11:15:09
代償金というほど大げさなものではないけど、ようは「判付き代」ということね、よくある話です
ただ、その人だけ払うと、他の人との関係でどうなんでしょうねえ

遺産分割協議が未了なら、「相続人申告登記」だけしておけば、罰金からは免れますけどね
司法書士にご相談ください
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A 回答日時: 2024/1/25 09:13:51
4月から法律は施行されますが、猶予は仮にその前に亡くなっていても3年あります。

遺産分割協議が整わないことがあるので、その際は代表者が登記すればいいという事になっているはずなので、司法書士さんと相談しましょう。

「気持ちをよこせ」現金のことでしょう。
その土地が負動産となるなら、一層の事その方にあげたらどうですか?
そうすれば、貴方は固定資産税を払ったり、管理しなくてよくなりますよ。
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A 回答日時: 2024/1/25 07:07:47
まず、土地の名義変更には相続人全員の同意が必要です。そのため、一人でも同意しないと名義変更はできません。その兄弟が現金を要求しているのであれば、その要求を満たすか、他の解決策を見つける必要があります。

解決策としては、まずはその兄弟と話し合いを持つことをおすすめします。その際、主人が土地の管理をしている事実や、名義変更にかかる費用、家庭の経済状況などを説明し、理解を求めると良いでしょう。

また、法的な手段も考えられます。相続放棄や遺留分減殺請求などの手続きを通じて、問題を解決することも可能です。ただし、これらの手続きは専門的な知識を必要とするため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

最後に、土地の価値が350万円とのことですが、その価値をどのように評価したのかも重要です。市場価格や評価額が正確であることを確認し、それを兄弟に説明することも有効です。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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