教えて!住まいの先生

Q 至急お願いします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm 記載の 以下の合計額を出したいのですが、

賃貸マンションの場合、どこに確認をとったらよいのでしょうか?




役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
質問日時: 2024/2/27 21:12:16 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/5 13:03:06
税理士の先生聞かれて下さい。
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