教えて!住まいの先生
Q 至急お願いします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm 記載の 以下の合計額を出したいのですが、
賃貸マンションの場合、どこに確認をとったらよいのでしょうか?
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
回答
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A
回答日時:
2024/3/5 13:03:06
税理士の先生聞かれて下さい。
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