教えて!住まいの先生

Q 離婚調停、財産分与について…すみません全く無知なのでお願いします。今、離婚調停を妻から言われていまして今月3月25日に予定されています。そのさいの持ち家の財産分与について伺いたいです。

26年前に2720万円で新築建売住宅を購入(購入の2年前に結婚)住宅購入にあたり父から約1千万の補助を受け300万の貯金を自分で出しました。名義は自分が5分の4、父が5分の1です。ローンは1400万くらい借りて完済しています。300万の貯金はほぼ結婚前にためていたものでしたが、証明するものがありません。父からの補助も証明できません。記録にああるのは実費で1300万を出した事、1400万のローンを組んだというだけです。妻が認めてくれれば良いのですが無理な気もしますし。
この1300万円の財産分与はどのように考えればよいのでしょうか?因みに妻は現在無職で子どものところに行き別居中です。子供は2人いますが成人して独立しています
断片的にしか覚えていないのですみませんがわかる方お願いします。
補足

その1300万は妻との共有財産になるのでしょうか?
調停までにしたほうが良いことがあれば教えてください。無知なのでなるべくわかりやすく回答くださると助かります。

質問日時: 2024/3/3 08:08:04 解決済み 解決日時: 2024/3/11 11:44:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/11 11:44:02
頭金については、当時の収入から婚姻後2年で1300万円を貯めることができるわけがないことを示すことになると思います。

とはいえ、持分の1/5がお父さんのものだとすると、お父さんの支援はその持分取得に充てられているとも言えるわけです。少なくとも500万から600万くらいは支援でもなんでもなくお父さんが買った代金でしかないわけです。

調停ですから、話し合いの過程でどう合意できるかということですね。家の現在の価値を不動産屋さんに査定してもらって、その価格の4/5に対して、頭金として少なくともどの程度が費やされていたかの合意をすることになります。
もはや建物の価格はほぼゼロになっているでしょうから、価値はほとんどが土地の価格でしょう。それが値上がりしているのかどうかですが、例えば2000万円の価格だとして、あなたの持分のうちお父さんの支援は400万円だったと合意できるとしましょうか。300万円の自己資金は立証できないという前提です。

すると、持分価格1600万円のうちお父さんの支援は400/2720の部分となります。つまり1364万円を分与するわけですから、682万円を妻に払う(家だけについて考えればですよ)ことになります。

夫婦の一方の特有財産とするためには、それが特有であることをそう主張する側が示さないといけないんです。どっちかわからない時には共有と推定するという民法の定めがあるのです。

離婚前提で金銭や資産の管理をなさっているわけではないので、長い婚姻期間の収支は示せないということかもしれませんが、だからこそ長い期間に形成されたものは共有でいいという考えなんです。
お父さんの支援にしても、結局26年も一緒に暮らした家なんですから、もう夫の持分全部が夫婦の共有の持分って考えてもいいくらいに思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/11 11:44:02

昨年春から色々なことが起こり憔悴しきってます。どうなるか分かりませんがありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/3/4 10:36:14
ご質問の財産分与への回答は、後半に記載いたします。
私は、現在の住宅の資産価値の26%が財産分与の対象だと判断します。
これを妻が認めない可能性はあります。
協議内容次第なので。


離婚したくないのであれば、市町村に「戸籍の不受理申出」をしておく事もひとつの手です。
また、財産分与を請求されるのであれば、妻の資産について、しっかりと説明をもらって下さい。
調停とのことなので、調停委員からで構いません。

それから、成人したお子さんがいるとのことですから、しっかりと話すべきところは話をなさって下さい。
特に、話しづらい事ほど「早く、正確に」伝える必要があります。
しっかりとお子さんを送り出せたのですから、ご夫婦のどちらとも立派だと感じました。



財産分与は、3点を総合的に行います。
清算的財産分与、慰謝料的財産分与、扶養的財産分与です。
原則はありますが、最終的には「協議内容」が優先されること、財産分与は請求権であって、必ず請求「しなければならない」ものではないこと、は知っておいて下さい。

清算的財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を折半する事になります。
慰謝料的財産分与は、慰謝料の要素を財産分与に反映させることになります。
扶養的財産分与は、収入がない方が自立するための期間の生活費を財産分与として負担するものです。
今回はお子さんに世話になっているとのことなので、さほど考慮しなくてよいのではないでしょうか。


共有財産は、資産の「婚姻期間の増加分」です。
ローンは完済したので、単純に。
「元々の住宅80%」なのか「元々の住宅の52%」なのか。
それを分けるなら、住宅の資産価値の40%なのか26%か。
これがご質問内容です。

父が住宅の20%を、ご自身のお金で取得したのは確定しています。
夫が住宅の80%を、ローン、ご自身のお金、父からのお金で取得したのも確定しています。
父からの贈与分は、ご夫婦への贈与ではなく、夫への贈与となっています。
(住宅に妻の共有持分がないので)

実際には、2720万円の住宅のうち、ローンの分1400万円だけが、共有財産となります。
現在の資産は、住宅については、売却査定額だったり、路線価や公示地価だったり、固定資産税評価額だったりします。

私なら。
面倒くさいので、固定資産税評価額の1.43倍(だいたい公示地価などになります)にして、26%が分与対象として計算します。

不動産会社に売却査定額を出しても良いですが、それも面倒な話になるので。
築年数26年なので、どんな金額になっても不思議ではないので。

この他に、妻が婚姻期間中に貯めた資産についても、しっかりと説明を受けて下さい。
そちらも財産分与の対象なので。

投資や個人年金など、貯蓄性保険など。


お疲れのところ、長文で申し訳ありませんでした。
まずは、しっかりと休息をとって下さい。
もう少し誇っても良いと思います。
しっかりと養ってきたことに対して。

お子さんには、妻の財産分与になろうがなるまいが、いずれ相続される財産であることには変わりないという話をなさって良いと思います。
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A 回答日時: 2024/3/4 09:17:31
共有財産については、基本的に婚姻後ということが多いです。
婚姻前のものか後のものかんいついては、通帳等で証明ができるんじゃないでしょうか。
ただ、今いくらかっていうのがどっちかというと重要。その物件を維持してきたのは一緒に支えてたからって考えもできますからね。※それぞれの収入もあるでしょうし。

あとは、離婚理由。どちからに非があるなら、割合も当然変わってくる可能性があります。
現在無職ってことなら、貰えるものはもらうでしょうが、無職の人だと法テラスの弁護士くらいしかつけられないと思うので、アクドイ感じではなく適正な分くらいしか要求してこないと思いますよ。


調停までしたほうがいいのは、シンプルに判断が一般的な状況に合わせて判断される。当事者同士だと、公平にってのは無理です。また、結果が履行されないってこともあるので。

揉めるなら調停。
ご自身の言い分が通るならしなくてもいいでしょうが・・・。あとあと揉めないかの不安は残ると思います。
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A 回答日時: 2024/3/3 11:13:35
26年前に2720万円で新築建売住宅を購入

とのことですが、その住宅の価値が現在いくらなのか、をまず出す必要があります。
何社かの不動産業者で「簡易評価」をしてもらうところから始めましょう。
そこでいくらの価値を付けるか、その金額をどう分けるか、という進め方です。
基本的に26年居住していた住宅が2720万の価値を現在も維持していると思えませんので、その金額で話は動くことになるでしょう。
(もっとも上物の価値は殆ど無いとしても土地価格が上昇したために2700万を上回っている、ということもありますが。)

仮に簡易評価で(話を簡単にするため)1000万だったとするとその1000万をどう分けるかということになります。
1/5が父親のものだとすると残りの4/5の800万をどう分けるかということになります。

「父から約1千万の補助」については、父親所有の1/5とは別枠で出した、ということなのでしょうか。
いずれにしても父親の拠出した額はその時期(結婚2年後)であれば「夫婦に対して支出したもの」という主張もあり得るので、その金額があなたの分として控除すべき、というのはあちらがどう出てくるかですね。

いずれにしてもまずはその不動産の現在価値を算定することでしょう。
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A 回答日時: 2024/3/3 10:22:22
詳細は割愛しますが

調停なら裁判所で辻褄が合う合理性で説明するしか有りません。

少ないにしても明確な証拠

少なくとも結婚前に購入した自宅

きちんと説明すれば後は妻が
辻褄が合わないなら指摘するはずです。

出来ないならそれまで。

それまでに少しでも合理性の有る証拠を集めるですかね。
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A 回答日時: 2024/3/3 08:59:19
妻が結婚してから得たお金とあなたが結婚してから得たお金なら通帳から算出出来ると思います。それを元に生活費を換算し残りのお金が貯金に回せるお金を算出、テルミ推論で構いません。そこから1300万円を差し引くことにより1300万円から貯金に回せたであろうお金を差し引きしてその差額の半分が妻の権利分と証明出来ますのでその方法で裁判所に証拠として提出して下さい。
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A 回答日時: 2024/3/3 08:14:50
>この1300万円の財産分与はどのように考えればよいのでしょうか?

あなたの財産だから財産分与に含むべきではない、と考えてそのように主張すればいい。

どう考えるかは裁判所に任せる
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