教えて!住まいの先生

Q 父が亡くなりました。母が父の持ち家に引き続き住んでいました。 私と妹はすでに結婚しているので、父の持ち家には住んでいません。 相続税は家・土地、現金などを合わせても相続税は非課税です。

3人で話し合った結果、父の家・土地、現金はすべて母に相続する予定でした。
しかしながら、相続登記する前に母も亡くなりました。
そこで質問ですが、
1. 1次相続(父⇒母)、2次相続(母→私・妹)となりますが、法務局で相続登記する場合、登記申請書はそれぞれ必要でしょうか?
2. 1次相続について、法務局で相続登記する場合、遺産分割協議書は未作成ですが、歯は単独名義は可能でしょうか?
3.中間省略登記は認められますでしょうか?
4.中間省略登記を認められない場合(中間省略登記を適用しない場合)、登録免許税は1次相続、2次相続ともに必要でしょうか?
質問日時: 2024/3/3 12:03:08 解決済み 解決日時: 2024/5/2 09:16:43
回答数: 2 閲覧数: 60 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/2 09:16:43
父死亡時に遺産分割協議自体はできていたとのことですので、父死亡についての「遺産分割協議証明書」を作成し、「相続人兼相続人△△の相続人」という資格で質問者と妹が署名捺印すればいいでしょう。
(△△は母の名前)
「遺産分割協議書」は「今協議した」という文面となりますが、「遺産分割協議証明書」は過去の日付(母が生きていたとき)で遺産分割協議が成立していたと言う文面となります。

母の死亡後については、通常の手続き(質問者と妹との遺産分割協議)となります。

1.登記申請書は1件で可能です。
原因として次のように父の死亡時の日付と母の死亡時の日付を併記します。
「○年○月○日△△相続」
「*年*月*日相続」

2.母単独相続とするには「遺産分割協議」が前提となりますので、上記のとおり「遺産分割協議証明書」を作成すればいいでしょう。

3.4.上記1記載のとおり、父→母→質問者単独or妹単独or姉妹共有の申請を1枚の申請書で登記可能です。
※:2件に分ける場合、1件目の母への登記は「免税」となります。
(現状では令和7年3月31日まで適用)
2件目の母から質問者などへの登記のみ課税されます。

法務局HP
相続登記の登録免許税の免税措置について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

ですので、1件にまとめても、2件に分けても登録免許税の負担は同じです。


さて、相続税もかからない遺産ということですので、質問者と妹とで、現時点で父の遺産をどう分割するかという協議を行ってもいいかと思います。
「母」を中間者とせず、父から直接「質問者単独」ro「妹単独」or「共有」の相続を原因とする登記をすることも可能ですよ。と言うことです。
「母」はいませんが、「質問者」と「妹」が「母の持っていた父の遺産の相続権」も相続していますので、2人で協議すれば、それで大丈夫ですよ。
これであれば、単純に「父の遺産」についての「遺産分割協議書」を2人で作るだけですから、より簡単になります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/3/3 12:03:21
1. はい、1次相続と2次相続でそれぞれ登記申請書が必要です。それぞれの相続が別の法的事象となるためです。
2. 遺産分割協議書が未作成でも、母が単独名義で相続登記することは可能です。ただし、全員が母一人に相続させることに同意している証明が必要となります。
3. 中間省略登記は、一定の条件を満たす場合に認められます。具体的には、1次相続人が全員2次相続人である場合や、1次相続人が2次相続開始前に死亡した場合などです。
4. 中間省略登記を適用しない場合、1次相続と2次相続でそれぞれ登録免許税が必要となります。ただし、税額は相続財産の価値によります。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information