教えて!住まいの先生

Q 不動産の売却について質問です。

昨年父が亡くなり、実家が空き家になりました。母は数年前に亡くなっており、父の遺産である土地とその上に建っている建物を一人娘である私が相続しました。私はその家に住む予定はありませんので売却しようと考えています。ところが、その土地の1/2が父の弟(叔父)の名義となっており、叔父は売却に賛同してくれません。家は築16年で然程古くはないので取壊しせずそのままの状態で売りたいのですが、叔父名義の土地1/2を残し、現在私名義となっている建物と土地の1/2のみ売却する事は可能でしょうか?もし可能であるとしても、買い手がつきにくいなどのデメリットがあるのでしょうか?
質問日時: 2024/3/6 01:38:29 解決済み 解決日時: 2024/3/11 12:08:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/11 12:08:25
まぁおっしゃってる通りですね・・・付きにくいというレベルじゃなく
買う人はいないと思います
例えば中古車を買うとして、半分は他人の名義が残っていて
何をするにしても自分の自由に成らない車をワザワザ買うでしょうか?
そういう形ですね

結局その叔父は「なぜ売ることに賛同しないのか?」をちゃんと話し合って
聞く事ですね・・あなたの出方(逆に建物と土地の半分の名義は
あなたなので、叔父も単独ではその家を自由に出来ない訳で)に
よっては叔父もずっとただ、土地の固定資産税の半分の支払い義務だけ
生じている訳で・・

であればちゃんと話し合って、双方WINWINの方法を模索する方が
イイかとは思います
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/11 12:08:25

アドバイスいただきありがとうございました。実質的に売却困難との事で落胆はありますが、現状気持ちを切り替え前に進むしかありませんね。再度叔父と話してみたいと思います。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/3/6 10:51:52
亡くなった方の名義のまま売却はできませんので貴方が相続登記済みなら持ち分での売却は可能です。
ただ買う人はいないだろうと推察します。
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A 回答日時: 2024/3/6 10:30:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合、まず「相続登記」(法規定)が必要ですよ。

しかし、
◆司法書士(専門)に相続登記を依頼した形跡もない―――――
それですと、あなたが為した相続手続きだとしたら、相続人が不確定で、
それ以上の説明など困難なのです。

なぜなら、相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されているからです。
また、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
この「割り出す」作業は、一般人では不可です。

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

●相続人が確定すれば、そして全員の合意があれば売却できます。
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A 回答日時: 2024/3/6 06:06:29
持分売却は可能です。
ただ、普通の人は買おうとは思わないです。
99%売れないです。
いらないなら1/2の所有権を持つ叔父に〝贈与〟或いは〝売買〟にて叔父単独名義での所有権移転登記。
又は叔父から〝贈与〟或いは〝売買〟にて貴方単独名義での所有権移転登記後に一軒家として売却。

お金目的でなく、居住しない家の固定資産税や管理修繕をしたくないのであれば叔父様に譲渡してしまうのが一番いいですが。
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A 回答日時: 2024/3/6 04:14:35
処分を自由に出来ない土地を買うなんて超レアでしょ、、、
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