教えて!住まいの先生

Q 不動産 賃貸 立退に詳しい方 飲食店で貸し出したらガールズバーを開かれました。

条例を確認したところスナックと同じ扱いらしく0時までの営業が認められていて追い出しは、それ相応のお金を出さないと無理と不動産屋から言われました。
真夜中も電気だけつけてたりして怪しいと思い夜中にちょくちょく店の前を伺ってたら闇営業してました。
警察に相談するも注意しか出来なくて何度か繰り返せば営業停止には出来るみたいですが、目的は追い出したいのです。
闇営業の証拠を集めれば追い出す事は民事上可能なのでしょうか?
補足

賃貸者契約者を見ましたが引っかかるところは、風紀衛生上と言う言葉と近隣に迷惑になる行為をしてはならない
くらいしか引っかかりそうな文面はありませんでした。

質問日時: 2024/3/20 02:04:40 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/21 15:27:41
ガールズバーは、名目上は飲食店、風営法の外なので、営業できているなら「
飲食店に貸している」ってことになります。

風営法違反の証拠を押さえましょう。繁華街ならハイリスクですけど。
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A 回答日時: 2024/3/21 15:19:44
残念ながら「追い出す」のはほぼ不可能です。

【飲食店で貸し出したらガールズバーを開かれました】と認識されているようですが、ガールズバーは紛れもなく「飲食店」です。

「飲食店」として貸した物件を「飲食店」として使われて、文句のつけるところがないですよね。

闇営業・・・ですが、これは刑事上の問題です。
質問者様の物件所在地がわからないので、確実なことは言えませんが
ガールズバーの場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の「届出」をすれば、0時以降の営業も可能かと思います。

届出なしでの営業は違法ですが、届け出をすれば合法の可能性が高いのです。

ガールズバーの違法性で問題になるのは「接客の有無」です。
一般的には、カウンター内から接客(会話)することに関しては、
風営法上の「接客」には該当しません。

警察も「届出の有無」の問題ですから、刑事事件(営業停止)にすることは、難しいでしょう。

民事(追い出し)となれば尚更です。
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