教えて!住まいの先生
Q 家の名義変更について質問です。
今現在の家の名義は主人なのですが、事情があり名義を私に変更したいです。ローンも残っていますが一括返済することも可能です。贈与、夫婦間売買、離婚後売買と色々調べてみましたがいまいちよく分からないのでおしえてください。
どのような方法が税金、手続き料金など一番コストがかからず出来るでしょうか?また不動産屋さん、司法書士さんなどどなたに依頼するのがいいのでしょうか?
ちなみに現在の家の価値はローンの残額より安いようです。
どのような方法が税金、手続き料金など一番コストがかからず出来るでしょうか?また不動産屋さん、司法書士さんなどどなたに依頼するのがいいのでしょうか?
ちなみに現在の家の価値はローンの残額より安いようです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/8 21:39:16
離婚前提の財産分与と仮定すると、先に離婚し、他人となった状態で元夫・元妻で売買契約を行い、元夫の残債務分で元妻が購入し、抵当権抹消、所有権を元妻に移転する案はいかがでしょうか。
念のため、売買金額の出どころを確認することと思います。元夫の資金から出れば、贈与扱いの可能性がありますが、元妻の婚姻前からの資産から出すのであれば問題ないかと思います。
司法書士は「今の融資を受けている金融機関」が指定する可能性がありますが、事前に自身で司法書士に相談しておくと良いかと思います。
ただし、司法書士は登記屋の場合が多く、金融知識皆無のケースが多々ありますので注意が必要です。
税務署は聞かれたことだけを答えますので、質問を箇条書きにするなどして対処することです。
念のため、売買金額の出どころを確認することと思います。元夫の資金から出れば、贈与扱いの可能性がありますが、元妻の婚姻前からの資産から出すのであれば問題ないかと思います。
司法書士は「今の融資を受けている金融機関」が指定する可能性がありますが、事前に自身で司法書士に相談しておくと良いかと思います。
ただし、司法書士は登記屋の場合が多く、金融知識皆無のケースが多々ありますので注意が必要です。
税務署は聞かれたことだけを答えますので、質問を箇条書きにするなどして対処することです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/8 21:39:16
知りたかった部分について分かりやすく回答していただきありがとうございました。参考にさせていただきます!
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/4/1 10:46:25
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが「名義変更」を希望しているなら先ず、その「理由」が不明です。
そして、一括返済可能なら、何の理由もつけず、完済後は自由です。
贈与・夫婦間売買・離婚後売買・その他の何の理由でも良いです。
(あとは税金の関係だけですので、税務署に相談したら良いです)
更に、本来ならローン返済中での離婚なら、家庭裁判所の調停で離婚した方が賢明なのですが、「一括返済可能」であれば、調停すら不要です。
(ただ、調停で結審されれば「財産分与」としてあなた単独の名義となります)
調停申請での離婚なら、費用は収入印紙代程度で済むでしょう。
以後の銀行での「一括返済」でも、わずかな手数料程度だろうと推測されます。
また、名義変更は司法書士が専門ですので、依頼すれば良いです。
あなたが「名義変更」を希望しているなら先ず、その「理由」が不明です。
そして、一括返済可能なら、何の理由もつけず、完済後は自由です。
贈与・夫婦間売買・離婚後売買・その他の何の理由でも良いです。
(あとは税金の関係だけですので、税務署に相談したら良いです)
更に、本来ならローン返済中での離婚なら、家庭裁判所の調停で離婚した方が賢明なのですが、「一括返済可能」であれば、調停すら不要です。
(ただ、調停で結審されれば「財産分与」としてあなた単独の名義となります)
調停申請での離婚なら、費用は収入印紙代程度で済むでしょう。
以後の銀行での「一括返済」でも、わずかな手数料程度だろうと推測されます。
また、名義変更は司法書士が専門ですので、依頼すれば良いです。
A
回答日時:
2024/4/1 01:02:52
婚姻期間が20年以上なら配偶者の土地建物を贈与する場合に限り2000万円の評価額まで非課税で贈与出来ます
暦年贈与も加算できますので2110万円まで大丈夫です
しかし翌年3月15日まで継続して住む事とまたは継続して住み続ける事が条件です
20年以下なら暦年贈与を繰り返して貯まった時点で夫婦間売買しか無いかな!
贈与や相続に詳しい税理士、弁護士が良いかなと思います
税理士、弁護士も贈与など専門で無い人は難しいでしょう
暦年贈与も加算できますので2110万円まで大丈夫です
しかし翌年3月15日まで継続して住む事とまたは継続して住み続ける事が条件です
20年以下なら暦年贈与を繰り返して貯まった時点で夫婦間売買しか無いかな!
贈与や相続に詳しい税理士、弁護士が良いかなと思います
税理士、弁護士も贈与など専門で無い人は難しいでしょう
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地