教えて!住まいの先生
Q 土地の相続税評価についての質問です。 土地の相続税評価について、次の3つをご教示ください。 1 財産評価通達には、不整形地の評価方法として4つが示されています。
この4つのいずれかを使って評価すればいいということでしょうか。
具体的には、通達に示されている(1)(3)(4)の図の土地の評価は、すべて(2)の評価方法を用いて評価することができます。
つまり、どのような不整形地であっても有利不利を度外視すれば、全て(2)の方法によって評価することが可能であるという理解でいいのでしょうか。
2 通達の(1)に不整形地を区分して評価する方法が示されています。これは区分したそれぞれが整形地でなければならないのであって、例えば、不整形地を4つに区分したが、その内一つが不整形地になってしまうような区分は認められないということでしょうか。
3 宅地とこの宅地に隣接する市街地山林があります。
この宅地と市街地山林は、いずれも単独で地積規模の大きな宅地の評価通達に適合しています。
このような場合に、宅地と市街地山林を別個に評価するのか、それとも、これらを一体として評価するのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
具体的には、通達に示されている(1)(3)(4)の図の土地の評価は、すべて(2)の評価方法を用いて評価することができます。
つまり、どのような不整形地であっても有利不利を度外視すれば、全て(2)の方法によって評価することが可能であるという理解でいいのでしょうか。
2 通達の(1)に不整形地を区分して評価する方法が示されています。これは区分したそれぞれが整形地でなければならないのであって、例えば、不整形地を4つに区分したが、その内一つが不整形地になってしまうような区分は認められないということでしょうか。
3 宅地とこの宅地に隣接する市街地山林があります。
この宅地と市街地山林は、いずれも単独で地積規模の大きな宅地の評価通達に適合しています。
このような場合に、宅地と市街地山林を別個に評価するのか、それとも、これらを一体として評価するのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 19:52:06
1 (2)でかげ地割合を出して計算することになるのが多いかと思います。
2 たぶん、形状によりますがほとんどが(2)とかげ地割合で計算するかと思います。逆に、どちらも計算してみて有利な法で良い税務署で確認すると良いです。
3 これは適用されるのは宅地だけだと思います。なかなか適用とはしてくれないので・・・・。これも税務署でかくにんしてください。
どれも実際に状況から判断されますので、ここで議論してもひっくり返ることがありますので、計算して税務署で確認するのが一番よいです。
2 たぶん、形状によりますがほとんどが(2)とかげ地割合で計算するかと思います。逆に、どちらも計算してみて有利な法で良い税務署で確認すると良いです。
3 これは適用されるのは宅地だけだと思います。なかなか適用とはしてくれないので・・・・。これも税務署でかくにんしてください。
どれも実際に状況から判断されますので、ここで議論してもひっくり返ることがありますので、計算して税務署で確認するのが一番よいです。
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