教えて!住まいの先生
Q 駐車場問題
そこそこ広い駐車場に、4台分の駐車スペースがあり、4台が賃貸で借りています。うち2台は、親のデイサービスの送り迎え、訪問ヘルパー、看護師の駐車場のため私が借りています。スペースはありそうなのですが、変形の土地であり、出入りが大変でこれ以上賃貸しは無理な状態です。
一方で、土地の所有者は、墓参りや短時間の用事などで、空いたところに止めさせてくれと第3者からの要望があれば、実際借りている私たちの意向を無視し、すぐに止めてよいよと返事をするようです。昨年は、3か月くらい工事車両を止めさせてくれということで、すぐにOKし、我々は駐車場から出入りするのに、何回も切り返すなどして大変な思いをしました。
ところで、本題はここからですが、私が土地の所有者に、勝手にだれかれを止めさせるのをOKするなと言い、強く申し入れたとして、それなら、あなたとの駐車場契約を解除すると言われたりしないでしょうか。
アパートなどは借地借家法で守られているようですが、駐車場には適用されていないとも聞きます。詳しい方お願いします。
一方で、土地の所有者は、墓参りや短時間の用事などで、空いたところに止めさせてくれと第3者からの要望があれば、実際借りている私たちの意向を無視し、すぐに止めてよいよと返事をするようです。昨年は、3か月くらい工事車両を止めさせてくれということで、すぐにOKし、我々は駐車場から出入りするのに、何回も切り返すなどして大変な思いをしました。
ところで、本題はここからですが、私が土地の所有者に、勝手にだれかれを止めさせるのをOKするなと言い、強く申し入れたとして、それなら、あなたとの駐車場契約を解除すると言われたりしないでしょうか。
アパートなどは借地借家法で守られているようですが、駐車場には適用されていないとも聞きます。詳しい方お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/27 11:22:04
まあ、条件を付けた賃貸借は、公序良俗違反とかでなければ、有効になることは多いですが(事情の変更は基本的に認められません)。
借地借家法で、賃借人が守られる根拠に、建物は私有物であっても、社会的資産であることから、むやみの取り壊させない、という考え方があるからです。
ですので、土地の賃貸借では、借地権が大きく保護されるわけです。
民法借地、駐車場や資材置き場は、社会資産の維持の観点からの保護は必要ないので、一定期間の催告の後、契約解除ができます。
地主が契約を嫌ったら、事前の契約に特約があれば話は別ですが、そうでなければ、駐車場土地賃貸借契約の解除と言われても、文句は言えないです。
借地借家法で、賃借人が守られる根拠に、建物は私有物であっても、社会的資産であることから、むやみの取り壊させない、という考え方があるからです。
ですので、土地の賃貸借では、借地権が大きく保護されるわけです。
民法借地、駐車場や資材置き場は、社会資産の維持の観点からの保護は必要ないので、一定期間の催告の後、契約解除ができます。
地主が契約を嫌ったら、事前の契約に特約があれば話は別ですが、そうでなければ、駐車場土地賃貸借契約の解除と言われても、文句は言えないです。
回答
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A
回答日時:
2024/4/20 19:53:11
賃貸でお金を払って借りてる駐車場を無断で使用した場合は損害が発生していますから損害賠償請求が可能と思います。これ杓子定規のような言い方に聞こえるかもしれませんが常識で当然のことです。賃貸で貸している場所に車を止めることを承諾している時点で不法行為となります。
A
回答日時:
2024/4/20 19:24:39
駐車場オーナーで宅建の資格者です。
難しい問題ですね。
私の常識では、お客様から金取って貸しているのに、空いてるから貸してくれ?
有り得ませんよ。
また、あなたが勉強されたように、交渉決裂したら「じゃあ、他で借りてくれ」とは言えます。
だから、ケンカ腰の交渉はお勧めしません。
難しい問題ですね。
私の常識では、お客様から金取って貸しているのに、空いてるから貸してくれ?
有り得ませんよ。
また、あなたが勉強されたように、交渉決裂したら「じゃあ、他で借りてくれ」とは言えます。
だから、ケンカ腰の交渉はお勧めしません。
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