教えて!住まいの先生

Q 大東建託退去費用について質問です。 先日立ち会いが終わり 退去費用が40万と言われました そこには6年住んでました 間取りは2LDKです

住んでたのはペット不可物件で猫を飼ってたことは自分が悪いと思います
でも床のフローリング全面張替え+たぶん壁紙も全部貼り替え?その他はどこにお金がかかったかわかりません
フローリングのへこみはベッドを置いていた所や冷蔵庫を置いていた部分と説明したのですがたぶんそこの部分も請求されてると思います

明細が欲しいと言ったら明細は出ませんはあなた方の過失なので修繕するのは間違いないので明細はありませんと言われ

何を言っても担当の方が短気なのかすぐ怒った顔をして話を聞いてくれず
私たちで見ようと思ってる部分も請求してもいいんですよと言われ何も言えず

今日電話で金額を伝えられたけど詳細は何も教えてくれず請求書到着から1週間以内に支払いをしてもらわないと裁判になりますとほぼ脅しのように伝えられました

自分たちが悪いのは重々承知なのですが
傷などがない部分の壁紙請求や通常使用のフローリングの傷なども請求されるものなんでしょうか?
あと妥当な金額でしょうか?

すいませんよろしくお願いします
質問日時: 2024/4/22 20:03:36 解決済み 解決日時: 2024/5/2 17:48:22
回答数: 5 閲覧数: 677 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/2 17:48:22
宅地建物取引士 兼 大家 です。

明細書もなく40万円請求では、原状回復工事内容・単価・数量不明で
工事が適正であるか判断できず、あなたが困惑するお気持ち、理解できます。

一方、管理業者としては、大家の大切な資産である物件を「ペット不可物件」
として、「あなたを信用して」契約したにもかかわらず、ペット飼育が発覚、後日大家から厳しく管理責任を問われ、信用失墜、感情的な対応をしてしまう気持ちも、ある程度は理解できます。

「建物賃貸借契約」は、賃貸人と賃借人の信頼関係で成立するものです。
賃借人は、「契約条項」を遵守して部屋を使用しなければなりません。
「ペット禁止物件」と認識していながら、ペット飼育した事実は、賃貸人と
賃借人の信頼関係を損なうものです。

今回の原状回復工事では、おそらく部屋に染み付いたペット飼育による独特の臭いへの対策作業もしなければなりません。

明細書を再度請求するのは、何ら問題ないと思いますが、主張すべき点は、
主張し、「ペット禁止物件」であることを念頭に、折れるべき点は、折れる
姿勢で、臨まれては如何でしょうか?

参考までに、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
貼っておきます。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

上記HPをスクロールダウンすると
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
があります。「Q13」と「Q14」が参考になるかもしれません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/2 17:48:22

ありがとうございます!

回答

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A 回答日時: 2024/4/24 15:31:46
傷がついていなくても、匂いでまずアウトなんです。
壁、床、天井のクロス等の張り替えや、
クローゼットの中にも匂いがある場合もあります。
そもそもがペット不可物件なので、
全張替えはごく普通になります…

ただ明細内訳が出ない、はおかしいので
そこはきちんと出して貰ってください。
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A 回答日時: 2024/4/22 21:15:18
大家です。ペット不可物件で猫を飼っていたのは不味かったですね。明確な契約違反。裁判になりますというのは脅しでも何でもなく国民に認められた権利ですよ。話し合いで決着がつかないので司法判断を仰ぐというだけのことでしょう。刑事裁判と違って民事ですから身柄が拘束されることはありません。そこは安心して良いかと思います。管理会社が裁判するって言うのなら受けて立てば良いのでは。一般的には借主に有利な判断がされることが多いので。ただ、あなたは猫を飼っていたと軽く考えているのかもしれませんが重度の猫アレルギーだと死亡することもあるんですよ。もともと約束を破ったのはあなたなので高い勉強代だと思って負担すると言う考えもあるとは思いますけどね。
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A 回答日時: 2024/4/22 20:43:33
概要はわかりませんが、経年劣化による減耗は家主の負担です。
私たちで見ようと思ってる部分も請求してもいいんですよ>
会社としては有りえない発言ですね。請求には必ず詳細な明細が必要。1週間という期限も有りえない。まさか担当者がネコババするつもりでは無いでしょうね?
宅建協会や消費者センターに相談しては?
裁判にしてもらい、裁判所に判断してもらったらどうでしょうか。困るのはどちらでしょうかね?
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A 回答日時: 2024/4/22 20:35:53
知る限り、生活上”不可抗力”で発生する変化の部分は請求されません。
>ベッドを置いていた所や冷蔵庫を置いていた部分

こういうのです。
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