教えて!住まいの先生

Q 不動産を同居している娘へ贈与したいのですが、暦年贈与か相続時精算課税制度どちらを利用するのが良いのか悩んでいます。

家屋は築40年程のため価値はないと考えています。土地の価値は正式に調べてもらったのではないのですが、1500万円程度だと思います。その他に相続できるものはそう多くは無いです。
どちらの制度を利用し、どんな風に進めていくのがいいのでしょうか?
現在60代後半で、元気なうちに色々と調べて損のないようにしておきたいと考えています。
質問日時: 2024/4/25 00:52:54 解決済み 解決日時: 2024/4/25 17:53:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/25 17:53:14
60代なのは質問者ですか?娘さんですか?

あまり財産がなく、さほどの値上がりを期待できない場所ならば、
小細工せずに、相続時に遺産として渡せばいいと思う。
つまり、遺言書を作ってそう書いておいて、
他の親族にもその旨公言しておく。

なにか事情があって、今すぐ名義を娘さんにしたいというなら
ケースバイケースだと思う。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/taxation-system-for-settlement-at-time-of-inheritance/
(小規模宅地等の特例が使えないことは特に留意!)
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A 回答日時: 2024/4/25 08:14:25
相続税が課税にならない財産状況であれば、何も娘さんが
その不動産を必要としていないのであれば、相続での
名義変更が、一番安くできます。
確実に娘さんに、であれば遺言書で行なえば、
他に法定相続人がいる場合は、遺留分に注意ですが。
娘さんの意向は?、贈与であれば受諾も必要です。
生前贈与で行うとすれば、税の面から言えば、
相続税精算課税です。2500万円までは無税で出来ます。
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