教えて!住まいの先生

Q 中古マンションを購入したいと思っております。 不動産屋を通して今日中古マンションの物件をみに行きました。 価格が希望金額より高く購入は断念して帰ろうと不動産屋と別れてからそこのマ

ンションのコンシェルジュの方と管理人さんとお話をした時にマンション管理会社(総合ハウジング?)
だと不動産屋に払う手数料3%が総合ハウジングだと手数料は2%だよ!と教えてもらい早速管理会社から電話を頂きました。
今日見に行ったマンションはその1件しか売却は出ていなかったのですが
こういう場合、(買いたい物件が決まった時)やはり管理会社の方と手続きをした方がいいんですよね?

あと、売却される方は必ずしもそこのマンションの管理会社を通すって事はないもんなんでしょうか?
直接不動産屋を通すんですかね?
ちょっとよく分からないので
教えて頂きたいです
補足

回答ありがとうございます。
質問なのですが中古の物件を見に行ってから不動産の担当の方から連絡が一切ありません。

私が見に行った翌日にオープンハウスをしていたようで、そこで顧客を見つけたのかな?と考えているのですが、私自身マンションの管理会社の方が手数料は安いのでもし契約するならそちらでしたいのですが、管理会社と話を進めてもいいのでしょうか?(次のいい物件出たら連絡ほしいなど)
連絡もないし悩んでいます

質問日時: 2013/2/2 19:36:11 解決済み 解決日時: 2013/2/5 14:57:42
回答数: 2 閲覧数: 433 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/2/5 14:57:42
専門家
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ren0730mio0528さんのご質問に回答させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。

まず、仮に今回の物件を購入するということになった場合、物件を案内していただいた不動産業者よりも仲介手数料の金額が安い管理会社に購入を依頼した場合に考えられる問題についてお答えします。

一般的に不動産仲介業者から売物件の情報が顧客に提供され顧客の希望により現地案内となります。この場合提供した情報に不正確な内容(取引の条件や説明内容に誤り)がある場合や顧客への対応が著しく不親切であるなど明らかな落ち度がある場合を除いては顧客は案内された物件を他の業者を通して購入することができなくなります。

これはどちらかというと顧客に課されたルールではなく不動産業者間の取り決めによるものですが、業者間では『抜き行為』と呼ばれ情報提供・現地案内が他社で行われた物件について途中から割り込む形で契約することを指します。
抜き行為による契約を強行することは簡単なのですがren0730mio0528さんが管理会社を通してこの物件を購入したことが案内を行った仲介業者の知るところとなった場合には仲介手数料の請求を受ける可能性があります。

不動産取引の現場ではこうした抜き行為が発覚した後に裁判沙汰となることも珍しいものではなく、実際に最初に案内された不動産業者に仲介手数料を支払うことになった例もあります。
したがって、今回案内していただいた物件(もちろん他の部屋なら問題ありません。)を購入する場合には不動産業者が誠実に業務を行っているのであればトラブル防止ならびに購入者としてのモラルという観点からこの業者さんを通じて購入することをおすすめします。

また、仲介手数料の額については国土交通省の告示により以下のように料率が定められらています。

■200万円以下の金額 =100分の5.25
■200万円を超え400万円以下の金額 =100分の4.2
■400万円を超える金額 =100分の3.15

仲介手数料=(物件価格×3%+6万円)×1.05という計算はこの告示の内容を簡単に計算するための方法です。

しかし、宅地建物取引業法 第46条に定められているのですが、この金額は固定されたものではなく不動産業者が受け取ることのできる上限が示されたたものですので誤解のないようにお願いします。

今回の物件を少しでも安く購入したいということであれば案内していただいた業者さんに購入価格を交渉してもらう方法や手数料を割り引いてもらうという方法も考えられますので遠慮せずに相談されることをおすすめします。

せっかくのマイホーム購入がトラブルに巻き込まれる結果とならないためにくれぐれも用心して商談を進めてください。

以上参考にしていただければ幸いです。
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A 回答日時: 2013/2/2 20:15:23
売買については手数料が法で決められています
物件額にもよりますが3%+6万円と。
なので、その2%がどこから出てきたのかわかりません

元不動産責任者
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