教えて!住まいの先生

Q 先日、住んでいるマンションで水漏れを起こしてしまい、下の階の方にご迷惑をかけてしまいました。 原因は、確認しにきた業者さんの意見と同じで私の過失です。慌てて契約書を確認してみたとこ

ろ火災保険といった保険に加入しておらず、とても恐ろしいです。
業者さんに、入居者に過失があった場合でもマンションのオーナーさんや管理会社さんが加入していることで適応される保険があると伺いました。
それは本当でしょうか?
また、それはマンションのオーナーさんや管理会社さんがどれだけの割合で加入している保険なのでしょうか?
申し訳なさやお金への恐ろしさで全くねれない日々が続いてます。
回答よろしくお願いします。
補足

賃貸マンションです。
大学生の一人暮らしです。
オーナーさんは個人の方がいらっしゃるみたいですがまるまる管理会社さんに運営委託しているみたいです。
ピタットハウスに仲介で紹介してもらって賃貸契約を結んでいたのですが、契約書の保険欄にチェックがついてませんでした。
私自身は保険というと健康保険ぐらいにしか入ってなく、とても不安ですし後悔しています。

質問日時: 2017/3/16 01:57:18 解決済み 解決日時: 2017/3/30 03:04:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2017/3/30 03:04:08
自動車や自転車、バイクの保険に入っていませんか?
入っていれば個人賠償責任特約がついているかもしれません。

これは第三者に賠償責任を負った際に支払われます。

よって、まずは他の保険を確認です。

次に下の方に何か言われた際は、下の方が火災保険に入っている場合があります。
その場合、他の個室かたの水漏れについての補償が入っております。
その保険を請求していただくように言ってみて下さい。

次に大家さんが建物に掛けている保険で請求です。
集合住宅の大家であればほとんどの方がかけていると思います。

それでもだめなら、賠償するか、最悪踏み倒すかです。
無いものは取れませんから。
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回答

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A 回答日時: 2017/3/16 21:51:39
はじめまして

火災保険コサルタンとの浅井と申します。

ご質問の方は賃貸住宅でお住まいの方と伺いました。

分譲住宅であれ賃貸住宅であれ、お住まいの方が過失で水漏れ事故を起こし階下の方に損害を与えた場合、水漏れ事故を起こした方が階下の損害を賠償する責任を負います(民法717条)。

このような事故を補償するため、「個人賠償責任保険」(通常賃貸住宅では家財に対する火災保険に特約として付帯します)に加入したおれば階下の水濡れ損害がこの保険で補償されます。

階下の水濡れ損害は、
①階下の建物の水濡れ損害
②開会にお住まいの方に対する水濡れ損害
が考えられますが、①②とも上階からの水濡れ損害も補償する火災保険に加入しているので、この保険を使うのでいいですよと言ってもらえれば問題ないのです。
大家さんは恐らくこのような事故をも補償する火災保険に加入されていると思いますが階下の賃借人の加入はわかりません。

賃貸住宅で管理会社がこれらの事故に対応する保険には加入することはあり得ません。大家さんがこれらに事故にも対応する火災保険に加入するのは大家さんの責務と私は思っております。しかし、例え加入していてもこの保険を使いたくない、水漏れ事故の原因者であるご質問者が賠償しろと言われればどうしようもありません。

大家さん、階下の賃借人に対しては何卒ご加入の火災保険で修復費用を補償してくださいとお願いするしかありません。もしこれらの事故を補償する火災保険に加入していなければご質問の方が階下の損害の損害賠償金を負担せざるを得ません。

もし大家さんが加入の火災保険を使った場合でも保険会社が事故を起こした方に求償することはありません。

尚、ご両親が個人賠償責任保険に加入されておれば、生計を一にする別居の未婚の子は被保険者となり補償の対象になりますので今回の事故も対象になります。


以上ご参考にしていただければ幸いです。
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A 回答日時: 2017/3/16 13:20:43
大学生なら親が自動車保険や火災保険などで個人賠償責任保険に加入していれば対応可能です。
親に連絡して確認してください。
別居の未婚の子供は対象になります。
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A 回答日時: 2017/3/16 08:12:11
賃貸でしょうからオーナーが一括で個人賠償に入ってる可能性はありますが、通常は入居者が入るものです
非常に安い保険料であらゆる事故に対応する保険、入ってない人は非常識極まりないと思います
被害を受けた側が保険に詳しい人ならあなたには請求しないでしょうが、無理でしょうね
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A 回答日時: 2017/3/16 07:09:15
漏水事故は賠償金が結構掛かるよ・・・

本題やけど、マンションは所有?賃貸?

それによって、水漏れ事故の賠償保険加入形態が変わって来るね。

分譲マンション所有の場合は、「管理組合」で加入の火災保険(共用部分)で特約として「個人賠償責任特約」に加入している可能性が非常に高いので管理組合・管理会社に聞いてみる価値は有るよ。
又、ローン等を組んだ場合には融資条件で「専有部分」の火災保険に加入してるので、この火災保険に特約が付帯されている可能性も有る。

賃貸の場合、分譲マンションの一室を賃貸借していれば、上記の通り「管理組合」にて加入しておる可能性が高いね。
又、不動産会社を通じて「賃貸借契約」をしている場合は、契約時に2年契約の火災保険(家財)に加入しているケースが有るけど、これに漏水事故に対応する「個人賠償責任特約」が付帯されているから、これが使えるね。
オーナーマンションの場合(1棟丸ごと1オーナーが所有の場合)は、オーナーが万が一の時に入居者対象の漏水事故の賠償保険に加入しているケースは有るけど、加入していないオーナーも多いね。

後は、勤務先で任意加入の傷害保険等に特約で付いてるケースやクレジットカードにサービスで付帯されているケース、自転車賠償責任保険でカバー出来るケースや、自動車任意保険に特約で付帯されている場合も有るね。
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