教えて!住まいの先生

Q 根抵当権が設定されている新築一戸建てを購入予定。 (平成29年10月に設定されたようです) 極度額金 ○千万円とも重要事項説明書に記載がありました。

このような物件を購入しても大丈夫でしょうか?調べてもよく意味がわからず心配です。
不動産屋任せでも平気な内容なのでしょうか?
購入する場合は、どのような流れで買うとリスクを回避できますか?

その他、重要事項説明書を見て気を付けなければいけない部分がありましたら教えてください。
ちなみに売買契約書も今手元にあります。
どちらも契約前によく読もうと思って先にいただきました。
質問日時: 2018/12/1 00:25:55 解決済み 解決日時: 2018/12/3 00:38:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2018/12/3 00:38:31
中小不動産業者が、分譲事業(広い土地を区割りして建売をする事業)を行う場合、ほとんどの業者が、その事業資金を借り入れます(業界ではプロジェクト資金と言う)。

土地を購入し、道路を入れて造成工事を行い、新築を建てていきます。
そこまでに掛かる費用を借り入れます。

その際、購入する土地には銀行の根抵当権が設定されます。

そして、完成して売れた新築の代金の一部を、都度返済し、その売れた区分毎に根抵当権を解除していく仕組みです。

もちろん、契約や引き渡しの際、貴方自身が注意する必要はありますが、一般的な流れ(形式)ですので、さほど心配はないでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2018/12/3 00:38:31

回答いただいた通りでした。

仲介業者さんが、親切で細かいところまで説明をしてくださいました。
売主も丁寧で、普通なら用意しない書類もきちんと添付済み。(将来転売をするような時にも困らないようにと配慮してくださったそうです。)

あとはローンが正式にとおるのを待つような感じです。
皆さんのアドバイスがとても役に立ちました。ありがとうとざいます。

回答

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A 回答日時: 2018/12/1 07:35:17
新築の土地、建物に抵当権、根抵当権が付いている事はよくある事です。

資金力の有る大手では、商品に抵当権を設定する事は少ないのですが、経営規模の小さい販売業者では、土地、建物を資金調達の担保にして建売販売をします。

抵当権は、購入者が、融資を利用する際に、完済が条件になります。
既に付いている、抵当権が有ると、新たに融資を受ける金融機関が二番抵当になってしまいますので、ここでブロックが掛かります。

又現金で購入する際も、残債務以上の価格で販売される事になりますので、現金を全額支払えば、抵当権は抹消されますが、同じ金融機関で融資を組む場合は、債務者が変わる事になるものです。
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A 回答日時: 2018/12/1 00:37:27
決済時までに抵当権抹消ですよね。そうならば何のリスクはないし、そうでなければ、将来的に所有権を失うリスクがあるだけのことです。抵当権付の物件なんて売買の対象になりませんし、もしも抵当権付なら消費者ができるリスク回避の方法はないです。よく読むのも大事ですが、不動産屋はウソは言わないので、不動産屋に説明してもらうほうが、ためになると思います。
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