教えて!住まいの先生

Q 2階建て(300㎡×2階)木造のアパートを新築する際の税金の計算について、質問させてください。

新築建物課税標準価値認定基準表は登録免許税の計算基準にすると見たのですが、不動産取得税や固定資産税の計算にも使われますか?
また、適用される場合の計算ですが、
新築建物課税標準価値認定基準表 92,000円/㎡(木造)の場合:
92,000×600㎡=55,200,000円(5520万円)
・不動産取得税 5520×3%=165.6万円
・建物の固定資産税 5520×0.68×1.4%=52.55万円
(約6.8割と見かけたので)
この計算方法であっていますでしょうか?

また、賃貸住宅の場合、床面積が40~240㎡だと控除があるとのことですが、これは1室あたりですよね?
また、外廊下やバルコニーは面積にいれず、あくまで専有面積?での計算であっていますか?
分からないことだらけですが、よろしくお願いします。
質問日時: 2021/12/9 14:59:51 解決済み 解決日時: 2021/12/10 10:31:46
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A 回答日時: 2021/12/10 10:31:46
固定資産税についてのみ説明します
固定資産税は再建築費評点方式を取っていますので別物です(不動産取得税も同様)
また、控除ではなく新築減額です
一戸あたりの面積が40〜120平米だったと記憶しています

外廊下はどんな外廊下にもよります
登記面積に含まれるようなものなら評価時床面積に含まれますし、そうでないなら仕上げだけを取る場合もあります(これはケースバイケースです)
バルコニーは跳出バルコニー(下に部屋が無い)ならバルコニーという評価項目で、陸屋根バルコニー(下の階の屋根も兼ねる)ものなら屋根の評価項目でとります
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A 回答日時: 2021/12/10 03:31:14
別制度を持って来られてもねぇ
・違っています
固定資産税の家屋評価は補助員(市区町村課税担当課職員)によって、実地または建築図書によって判断します
部門別の積み積み上げ(屋根を例にすると、和小屋組・切妻・勾配5・軒出45・釉薬並)、再建築方式&経年減点補正で決定される
↑を用いて、取得税も決まる
・床面積要件は、おっしゃるとおり
・外廊下は建築確認申請で床面積参入していなくても固定の対象、バルコニーはその他工事の範疇で対象のはずね
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