教えて!住まいの先生

Q 不動産をメインで持っている父の遺産相続の準備について相談させてください。 父は約4000万円の不動産を2つ保有しておりますが、現金は1000万円ほどしかありません。

兄妹は自分も含めて3人いるのですが、2人(A・Bとします)はそれぞれ父が保有する土地に家を建設しているため、残りの1人(Cとします)に対しては金銭で公平を図りたいと考えています。

相続時に代償分割を利用して対応しようとしたのですが、Cとしては何十年後に財産を得ることになるのは待つ時間が長くなって不当であるため、A・BからCに対して毎年50万円ずつ20年間贈与するようにしてほしいと要望がありました。

そこで確認なのですが、何か罠というか落とし穴ってあったりしますでしょうか?
贈与契約書は作成しようと思うのですが、見落としていたり、詳細を詰めておいた方が良い部分がありそうでしたら教えてください。
質問日時: 2022/6/6 23:25:29 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/6/7 09:25:29
Cが言うのは、今現在AとBは4000万相当の土地をただで使っているんだから、おれ(わたし)にも今なんかよこせということじゃないの
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A 回答日時: 2022/6/6 23:48:27
相続については、相続が発生して初めて話し合うものです
相続が発生するまでに、かってに皮算用して、話を進めることはできません
また、父親の相続と、兄弟間の贈与とは別物です
A,BがCに贈与したとしても、それは相続に影響することはできません
たとえ、先に渡す代償金の代わりだよって贈与契約書に書いたとしても、代償金が幾らになるかも未定なのだから、それは法的に有効にはならず、あとからCから代償金を求められたら、法的には払わざる負えなくなります

それに、価値のある土地がそれぞれ相続できるものと思い込んでいますが、思った通りになるとは限りません
父親が、詐欺にでもあい、多額の借金でも背負ったら、土地を手放さる負えなくなるかもしれません
親子の仲が悪くなり、父親が土地を他人に遺贈するという遺言を書くかもしれないし、
また、自然災害などで、土地に価値がなくなるかもしれない
どうなるかわからないのに、今から代償金をある程度決めて、先に払うなんてことは、ありえない話です

代償金とは、相続が発生する前には、代償金自体が発生していないのだから、受け取ることはできないものです

どうしても、Cが早めから現金が欲しいというのなら、それは、贈与じゃなくて、貸すという形にしておいたらどうでしょう
毎月50万貸し、相続が発生した時に返すという契約を結んでおけば、将来何かがあっても対応できるかと思います
ですが、この方法もお勧めしません
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A 回答日時: 2022/6/6 23:29:43
いや、贈与じゃなくて相続の代償金を20年かけて支払えばいいですよ。
うちは毎月10万を30年払う形で遺産分割協議書をつくってますよ。
贈与にしたら税金がかかります。毎年50万でも継続したら全額が贈与になります。
相続の代償金なら相続税はかかるけど贈与税はかかりません。贈与にしたら無駄です。
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