教えて!住まいの先生
Q 家の相続について 親が亡くなった後、法定相続情報一覧図と、申出書を作っています。
それで古い家が一軒あるのですが、兄弟誰も積極的に相続したい人がいないので、長男が相続することでみんな納得していますが、
長男以外の相続放棄って必要ですか?また、長男が法務局に提出する必要書類を教えてください。
長男以外の相続放棄って必要ですか?また、長男が法務局に提出する必要書類を教えてください。
質問日時:
2022/7/13 14:52:16
解決済み
解決日時:
2022/7/15 07:33:12
回答数: 4 | 閲覧数: 447 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/15 07:33:12
遺産分割協議書で不動産を長男が相続すると記載しますと
他の相続人の『相続放棄』は必要がないです。
不動産を相続するのに必要な書類
*不動産登記事項申請書
*被相続人(故人)の戸籍全部事項証明書
*被相続人の除籍全部事項証明書
*相続人全員の戸籍簿謄本
*遺産分割協議書
*相続関係説明図
*相続人全員の印鑑証明
*相続人の住民票
*登記簿謄本(全部事項証明書)
*不動産評価証明書
他の相続人の『相続放棄』は必要がないです。
不動産を相続するのに必要な書類
*不動産登記事項申請書
*被相続人(故人)の戸籍全部事項証明書
*被相続人の除籍全部事項証明書
*相続人全員の戸籍簿謄本
*遺産分割協議書
*相続関係説明図
*相続人全員の印鑑証明
*相続人の住民票
*登記簿謄本(全部事項証明書)
*不動産評価証明書
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/15 07:33:12
ありがとうございます
回答
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A
回答日時:
2022/7/14 10:21:57
年配の宅地建物取引士(元不動産業者)です。
相続手続きを、あなたがおこなっているのですか?
それでは―――――
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
などの知識を持っていますか?
相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです。
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
司法書士は、相続登記の依頼を受けると、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集。そこから「家系図」を作成し、家系図から相続権該当者を「割り出す」のです。
この「割り出し」は、一般の方ではとうていムリです。
これを「個人」で手続きをしたりすると、法務局は「所定の書類さえ整って」いれば登記します。
登記申請の書類の「間違いを指摘」する官庁ではないからです。
それらを正確に、かつ完璧に為すのは司法書士に完全に任せることが最良なのです。
相続手続きを、あなたがおこなっているのですか?
それでは―――――
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
などの知識を持っていますか?
相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです。
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
司法書士は、相続登記の依頼を受けると、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集。そこから「家系図」を作成し、家系図から相続権該当者を「割り出す」のです。
この「割り出し」は、一般の方ではとうていムリです。
これを「個人」で手続きをしたりすると、法務局は「所定の書類さえ整って」いれば登記します。
登記申請の書類の「間違いを指摘」する官庁ではないからです。
それらを正確に、かつ完璧に為すのは司法書士に完全に任せることが最良なのです。
A
回答日時:
2022/7/13 15:27:10
A
回答日時:
2022/7/13 15:13:19
『相続登記 自分でやる方法』等々でネット検索すれば説明されたものがたくさんありますよ。
分からなければ法務局で予約をすれば丁寧に教えてくれます。
相続放棄の必要はありません。
『遺産分割協議書』を作成して下さい。
これもネット検索すれば作成方法や書き方が解ります。
分からなければ法務局で予約をすれば丁寧に教えてくれます。
相続放棄の必要はありません。
『遺産分割協議書』を作成して下さい。
これもネット検索すれば作成方法や書き方が解ります。
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