教えて!住まいの先生
Q 質問です。 家族 母・兄(配偶者あり)・妹(私独身) 実家名義 兄60%母40%です。 もし母がなくなったら私の取り分が 20%になってしまうので 名義変更したいのですが
生前贈与は贈与税がかなり高いので
悩んでいます。
たた、兄と仲はあまりよくないので
なんとか半分づつ貰える様になるのは
どうしたらいいでしょうか?
母が生きてるうちになんとかしたいんですが・・・
亡くなってからの相続か
それとも遺言書作成するか・・・
現在母と私が同居してます。築50年木造22坪一軒屋
だいたい評価は1000万と思います。
兄は名義だけで一度も住んだこともないですし
お金も貰っていません。
どうか、ご教授下さい。
悩んでいます。
たた、兄と仲はあまりよくないので
なんとか半分づつ貰える様になるのは
どうしたらいいでしょうか?
母が生きてるうちになんとかしたいんですが・・・
亡くなってからの相続か
それとも遺言書作成するか・・・
現在母と私が同居してます。築50年木造22坪一軒屋
だいたい評価は1000万と思います。
兄は名義だけで一度も住んだこともないですし
お金も貰っていません。
どうか、ご教授下さい。
質問日時:
2022/7/22 15:35:37
解決済み
解決日時:
2022/7/22 17:08:58
回答数: 1 | 閲覧数: 60 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/22 17:08:58
お母様の物を、仮に貴方に譲る・・・と成っても
そこにお兄様が不服な場合、遺留分と言って本来貰えるはずの
半分を要求する事が可能です。
今回の場合、お母様の持ち分40%の半分を貴方とお兄様が20%づつ
分けるのですが
遺言などで全部貴方に相続と成っても、お兄様が遺留分の主張をすれば
本来の相続分の半分である、10%は取られます。
また、その家の維持管理関して、貴方が現在金銭的負担をしていて
お兄様が一切負担していないと言う事が事実なら
その金額は、相続時に清算する事は可能です。
基本的に相続と言うのは話し合いなのです。
相続人が納得する遺産分割協議書が作られれば、それに乗っ取って
遺産を分割するのです。
話し合いですよ。
どちらか一方だけの都合を押し付ければ、揉める元です。
そこにお兄様が不服な場合、遺留分と言って本来貰えるはずの
半分を要求する事が可能です。
今回の場合、お母様の持ち分40%の半分を貴方とお兄様が20%づつ
分けるのですが
遺言などで全部貴方に相続と成っても、お兄様が遺留分の主張をすれば
本来の相続分の半分である、10%は取られます。
また、その家の維持管理関して、貴方が現在金銭的負担をしていて
お兄様が一切負担していないと言う事が事実なら
その金額は、相続時に清算する事は可能です。
基本的に相続と言うのは話し合いなのです。
相続人が納得する遺産分割協議書が作られれば、それに乗っ取って
遺産を分割するのです。
話し合いですよ。
どちらか一方だけの都合を押し付ければ、揉める元です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/22 17:08:58
わかりやすい回答ありがとうございました
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