教えて!住まいの先生

Q 借地権について 母親が先月死去し、借地権とその一戸建てについてご意見お聞かせください。。 借地の期間は60年ほど経過しており定期更新や毎月の地代も収めてきました。

その借地に30年ほど前に家を改築しました。
家の名義は母親と私の共同名義です。
借地権の名義は私になっています。
借地を地主に返す時、土地売買金額の6割をいただく契約になっています。
父親は既に他界しております。
私は親と別居しておりました。
母親が他界したことにより、借地権を地主に返し、借地に建てた家も取り壊す方向で検討しています。
ご意見いただきたい内容は、
・借地権を返す場合、母親名義を私の名義に変更する行政手続きはやはり必要ですか、
相続の対象になるので名義変更は必要だと思いますが、手放すのであれば
別の手続きがあるのかとも思いました、
・借地権の取り扱いはとても複雑なような記事を読んだことがありますが、
専門の不動産業の方に仲介してもらったほうがいいですか。
その場合の報酬はいくらぐらいでしょうか、
土地の広さは60坪です、
・このまま手放さず、家を賃貸として扱ったほうがいいのでしょうか
賃貸にする場合、地主の承諾は必要となります
立地は東京圏までの通勤時間が電車で30分程度。
地主は、家族の者が住めば貸し続ける意思もあり、
返してもらっても構わない意向のようです。
売ってくれる予定はないみたいです。

ご意見宜しくお願いします。
質問日時: 2023/1/11 13:55:49 解決済み 解決日時: 2023/1/13 10:14:36
回答数: 2 閲覧数: 184 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/1/13 10:14:36
>借地権の名義は私になっています。
これと
>・借地権を返す場合、母親名義を私の名義に変更する行政手続きはやはり必要ですか、
これは矛盾している記述ですが、結局借地権者は誰なのでしょうか。

それとも借地権者はあなたの単独で、建物の登記名義人は亡くなった母親とあなたの共有として登記されているという意味でしょうか。

でしたら母親の相続人が他にいたら全員で家の相続権をあなた単独にするという遺産分割協議書を作成しておけば後々のトラブルは発生しませんし、解体業者に断られる心配もなくなります。遺産分割協議書は司法書士に作成してもらえばふさわしい内容の協議書を作成してくれます。

>母親が他界したことにより、借地権を地主に返し、借地に建てた家も取り壊す方向で検討しています。

ということなら、勝手に家を取り壊して更地にして、一方的に借地契約を解除して土地を返却すれば解決する話なので、何の問題もないと思いますけれど?

それとも
>借地を地主に返す時、土地売買金額の6割をいただく契約になっています。
が、「あなたが」土地評価額の6割をもらえるという契約だということなので、どうしてもそのお金を取り立てたいという意味でしょうか。意味がよくわからない契約ですが。

もしそうなら地主がそれに納得するのなら問題ない事です。拒否されたけれど、どうしても取り立てたいという事なら訴訟を起こして勝訴確定してから強制執行で取り立てるという手順になるでしょうね。勝てるかどうかわかりませんが。

>・借地権を返す場合、母親名義を私の名義に変更する行政手続きはやはり必要ですか、

最初に書いたように、「母親名義」の意味が、借地権のことでは無く、建物の共有名義という意味でしたら、どうせ取り壊す予定なのでしたら何もする必要はありません。ただし解体業者は他人名義の建物を取り壊す事を断る場合があるので、その場合は相続人全員名が署名捺印した遺産分割協議書を示せば足りますし、母親の相続人はあなた一人しかいないという場合でしたら、それを証明する戸籍簿でも示せば納得するでしょう。相続名義変更をやっちゃだめという意味ではありませんが、取り壊す家なのにそんなことをするのは無駄な費用です。

他に相続権を持つ人がいた場合は同意の下に取り壊す必要がありますが、滅失登記のほうは登記名義人でなくとも共有者や相続人や地主など関係者なら単独で申請できますので、母親名義のままの家を取り壊した場合でもあなたが単独で滅失登記することは可能です。違法ではありませんからちゃんと受理されます。

>専門の不動産業の方に仲介してもらったほうがいいですか。
>その場合の報酬はいくらぐらいでしょうか、

何の仲介を依頼するのか、皆目わかりませんが、どこかの不動産屋が管理している借地という意味でしょうか。何もないならあなたが直接地主に借地契約解除の話をしに行けばいいだけなので、業者など不要だと思いますけれど。滅失登記だって自分でできます。司法書士に頼むほどの大げさな登記手続きではありません。

>・このまま手放さず、家を賃貸として扱ったほうがいいのでしょうか

それはあなたがどうしたいかで決めることなので、誰かに相談すると適切な回答が得られるというような話ではないと思います。賃貸したいと思ったら不動産屋に依頼すればいいし、そんな面倒な事はしたくないのならやめればいいだけだと思います。

ちなみに賃貸にした場合は大家としての管理責任が発生しますので、たとえば雨漏りなど発生したなら自費で修繕する義務を負いますから、そういうマイナス面も考慮した方が良いかと思います。

私なら負の財産になる可能性もあることなので、手放すつもりがあるなら地主に家が欲しいかまずは聞いてみて、欲しいなら無償で譲渡するという交渉をして解体費用を浮かせようと考えるかも知れません。その場合は譲渡契約書作成と登記移転手続きを司法書士に依頼して解決です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/1/13 10:14:36

アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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A 回答日時: 2023/1/11 14:55:53
所有者が死亡して建物の相続人になった場合、相続手続きによる名義変更が完了していなくても所有者として解体ができます。 名義人でなくても真実の所有権があれば解体する権利が認められるからです。 ただし相続人が複数いる場合、全員が合意して解体を進めなければなりません。
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